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放射性セシウムを含む肥料等及び飼料の暫定許容値の設定

印刷用ページを表示する掲載日2022年2月4日

 農林水産省は,放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するとともに,食品衛生法上問題のない農畜水産物の生産を確保する観点から,肥料・土壌改良資材・培土(以下「肥料等」という)及び飼料についての放射性セシウムの暫定許容値を設定しました。
※土壌改良資材とは,わら・もみがら等をそのまま農地土壌に施用する場合を含む
※飼料とは,牧草,稲わら等の粗飼料及びトウモロコシ他穀類を原料とする濃厚飼料等を含む

 放射性セシウムの暫定許容値は次のとおりです。
・肥料等に含まれることが許される最大値:400ベクレル/kg(製品重量)
・牛・馬用飼料中に含まれることが許される最大値:100ベクレル/kg(粗飼料は水分含有量8割ベース,その他飼料は製品重量)
・豚用飼料中に含まれることが許される最大値:80ベクレル/kg(製品重量,ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
・家きん用飼料中に含まれることが許される最大値:160ベクレル/kg(製品重量,ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
・養殖魚用飼料中に含まれることが許される最大値:40ベクレル/kg(製品重量)

 国からの通知の内容,及び肥料等中の放射性セシウムの暫定許容値への適用性を判断するために国が定めた検査方法や検査対象地域については,農林水産省のホームページをご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html

 県では,農林水産省からの通知に基づき,放射性セシウムの暫定許容値を超える肥料等及び飼料の施用・使用・生産又は流通を行わないよう,肥料等又は飼料の製造業者及び販売業者,養殖業者,農協・漁協等の農畜水産業団体,市町などの関係者に対し通知しました。
 なお,この件に関する担当窓口は次のとおりです。

○肥料・土壌改良資材・培土の生産及び販売について
 農業技術課農業生産管理グループ:082-513-3585(ダイヤルイン)

○肥料・土壌改良資材・培土の農地等への施用について
 農業技術課経営技術グループ:082-513-3559(ダイヤルイン)
 西部農業技術指導所:082-420-9661(直通)
 東部農業技術指導所:084-921-1311(代表)
 北部農業技術指導所:0824-63-5181(代表)

○牛・馬・豚・家きん等用飼料について
 畜産課畜産経営グループ:082-513-3604(ダイヤルイン)
 西部畜産事務所:082-423-2441(直通)
 東部畜産事務所:084―921-1311(代表)
 北部畜産事務所:0824-72-2015(代表)

○養殖魚用飼料について
 水産課水産振興グループ:082-513-3611(ダイヤルイン)

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