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民泊施設への対策と苦情相談

印刷用ページを表示する掲載日2018年3月1日

マンション管理規約の改正について

分譲マンションおいて住宅宿泊事業を行う場合,住宅宿泊事業者は届出の際に添付書類として,専用部分の用途に関する規約の写しを提出することとなっています。(規約において,住宅宿泊事業を許容している場合は事業を行うことができますが,禁止している場合は事業を行うことができません。)

つきましては,トラブル防止のため,住宅宿泊事業の可否について管理規約に明記することをお勧めしています。

詳細については,『住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について』をご覧ください。

コールセンターについて

民泊の制度等についてのご質問・ご意見・苦情等をコールセンターで受け付けています。

【電話番号】 0570-041-389(ヨイミンパク) ※通話料は発信者負担

【受付時間】 平日9時00分~18時00分

詳細は民泊ポータルサイトをご覧ください。

 

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