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10 特別資金

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

10 緊急対応融資(特別資金

 

1 趣 旨

この資金は、経済情勢や経営環境の大幅な変化や災害等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより、経営の安定、維持及び発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

2 融資対象

相当数の県内企業の経営の維持、安定に影響を与える状況が生じているにもかかわらず、緊急対応融資のセーフティネット資金(国指定)、自然災害・倒産防止等資金(県指定等)、緊急経営基盤強化資金、借換資金又は事業再生支援資金によっても救済されないため、特別に救済が必要であるときに、広島県知事(以下「知事」という。)が別に定める。

3 資金の使途

知事が別に定める。

4 融資限度額

知事が別に定める。

5 融資期間

知事が別に定める。

6 貸出利率

知事が別に定める。

7 信用保証

知事が別に定める。

8 返済方法、担保

及び保証人

知事が別に定める。

9 融資手続

知事が別に定める。

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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