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大規模小売店舗立地法の概要

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

 大規模小売店舗の立地に関し,その周辺の地域の生活環境の保持のため,その施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保するため,「大規模小売店舗立地法」が制定され,平成10年6月3日に公布されました。この法律では,店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の新設などをしようとする者は,店舗面積,新設をする日,店舗の施設の配置,またその運営方法などについて届け出ることが必要となります。なお,法の運用主体となる都道府県又は政令指定都市は,新設などの届出をした者に対し,周辺の生活環境の保持等の見地から意見を言い,この意見に対する対応策を求め,その対応策の内容によっては,勧告及び公表を行うことがあります。

1 運用方法

 (1) 法の運用主体

  •  都道府県(※広島県では市町に事務権限を移譲しました)又は政令指定都市

 (2) 届出対象

  •  店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店

 (3) 大型店が配慮すべき事項

  •  駐車需要の充足その他による周辺の地域住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のため配慮す 
  •  べき事項(交通渋滞,駐車・駐輪,交通安全など)
  •  
  •  騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項(騒音,廃棄物等)

2 法の施行日

  •  平成12年6月1日

3 届出が必要な事由

  •  店舗面積1,000平方メートルを超える大型店の新設
  • 【届出事項】 
  • 1 大規模小売店舗の名称及び所在地

    2 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに 
      法人にあっては代表者の氏名

    3 大規模小売店舗の新設をする日

    4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

    5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
      (1) 駐車場の位置及び収容台数
      (2) 駐輪場の位置及び収容台数
      (3) 荷さばき施設の位置及び面積
      (4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

    6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
      (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
      (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
      (3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
      (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

  • ○ 上記の届出事項の変更(一時的なもの,周辺の環境に与える影響を増大させるものではないものについては届出が不要。)

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