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貸金業の登録とは

印刷用ページを表示する掲載日2021年3月1日

 貸金業を営なもうとする場合は,行政庁の登録を受けることが必要です。また,3年ごとに登録を更新しなければ,その効力は失われます(貸金業法第3条)。

登録行政庁

1 一つの都道府県内のみに営業所または事務所を設置する貸金業者は,当該営業所等所在地の都道府県知事の登録となります。
 (例 広島市と福山市に営業所を有する場合は,広島県知事の登録) 

2 複数の都道府県に営業所または事務所を設置する貸金業者は,本店所在地を管轄する国の財務局長の登録となります。
 (例 広島市と岡山市に営業所を有する場合は,中国財務局長の登録)

登録できない場合

 次の方については,登録が拒否されます(貸金業法第6条)。なお,登録が拒否された場合も,登録申請手数料(1件150,000円)は返還されませんので,御注意ください。

1 次の事由等に該当する者(法人の役員及び重要な使用人等のいずれかが該当する場合を含みます。 )
(1) 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者
(2) 貸金業の登録を取り消され5年を経過しない者
(3) 禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない者
(4) 貸金業法や出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律等に違反し,罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
(5) 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

2 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3 営業所または事務所に貸金業務取扱主任者(資格試験に合格し主任者登録を受けた者)を置かない者

4 純資産額が5,000万円に満たない者

5 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者(次のような場合などが該当します。)
(1) 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいない場合(申請者が個人である場合にあっては,申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない場合) 
(2)  貸金業の適正な運営に資するために十分な社内規則を定めていない場合

 ※このほかにも,登録が拒否される場合があります。

手続き

 登録を受けるためには,法令で定める様式の申請書に,法令で定める書類を添付する必要があり,申請書は,原則として主たる営業所所在地の日本貸金業協会の支部を通じて提出することとなっています。登録手続きの詳細などは,日本貸金業協会の支部までお問い合わせください。
 また,金融庁ホームページから申請書(登録,変更,廃業など)をダウンロードすることができます。(ただし,このホームページから都道府県知事登録の電子申請システムによる手続はできません。)

日本貸金業協会 広島県支部
 
住所:〒730-0021 広島市中区胡町4-28 胡町ビルディング7階 
 Tel:082-546-0136

貸金業者登録簿の閲覧

 貸金業者登録簿は閲覧することができます(貸金業法第9条) 。

(1) 閲覧日時 
 月曜日~金曜日(祝日,年末年始を除く。)の午前8時30分~午後5時15分

(2) 閲覧場所 
 広島県庁東館3階 広島県商工労働局経営革新課

登録貸金業者情報の検索

 金融庁のホームページにおいて,全国都道府県知事(一部の府県を除く)及び各財務局長登録の貸金業者情報が検索できます。

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