14 働き方改革・女性活躍推進資金
14 労働支援融資(働き方改革・女性活躍推進資金)
1 趣 旨 |
この融資は,雇用の促進や働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組む中小企業者等に必要な資金を円滑に供給することにより,本県産業における勤労者福祉の向上や雇用の安定に資することを目的とし,実施に関しては,平成30年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか,この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
次のいずれかに該当する中小企業者及び組合等で,知事の承諾を受けたもの ア「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」に登録し,かつ次のいずれかに該当する者 (ア)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「一般事業主行動計画」を実施するための事業を行う者 (イ)「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」に「仕事と介護の両立支援の取組」を登録し,その取組内容を実施するための事業を行う者 イ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく「一般事業主行動計画」を策定し,その計画を実施するための事業を行う者 ウ 「広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度」に登録し,登録の際に宣言した取組内容を実施するための事業を行う者 エ 「働き方改革実施企業」に該当する者(本要領10細則等において定める)又は「広島県働き方改革実践企業認定制度」の認定を受けた者 |
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3 資金の使途 |
運転資金及び設備資金 ただし,上記融資対象ア,イ又はウに該当する場合は,融資対象に掲げる事業を行うために必要な資金に限る。 |
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4 融資限度額 |
7,000万円 |
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5 融資期間 |
運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) 設備資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。) ただし,運転資金と設備資金を一つの融資として実行する場合は,運転資金の融資期間を適用する。 |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は,平成30年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
(設備資金の貸出利率に関する特例措置適用済) ただし,運転資金と設備資金を一つの融資として実行する場合は,運転資金の貸出利率を適用する。
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7 信用保証 |
原則として広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きとし,保証料率は,平成30年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法,担保 及び保証人 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては,原則として,法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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9 融資手続 |
ア 融資を希望する者は,別記様式1の申込書及び次表に示す区分に応じて必要な付属資料(添付書類を含む。)をそれぞれ2部,取扱金融機関へ提出する。
イ 取扱金融機関は,提出書類の記載内容を確認の上,速やかに審査をし,申込者が融資を受けることが適当と認めるときは,別記様式3の申請書を2部,アの申込書及び付属資料(添付書類を含む。)1部を,広島県商工労働局経営革新課(以下「県経営革新課」という。)に提出する。 ウ 県経営革新課は,融資を適当と認めた場合は,取扱金融機関に対し,融資承諾の通知をする。また,融資を不適当と認めたときは,その理由を付してイの書類を取扱金融機関へ送付する。 エ 取扱金融機関は,ウについて融資を希望する者に連絡する。 |
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10 細則等 |
この要領に定めるほか,労働支援融資(働き方改革・女性活躍推進資金)の実施に必要な事項は,次に定めるところによる。 ア 本要領2融資対象のエにおける「『働き方改革実施企業』に該当する者」は,別紙「『働き方改革』実施基準」により判定する。 イ 働き方改革・女性活躍推進資金の融資を受けた者が,融資後償還完了時までに次のいずれかの法律に違反し,企業名が公表された場合,原則として繰上償還の対象となる。 (ア)労働基準法(昭和22年法律第49号) (イ)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (ウ)最低賃金法(昭和34年法律第137号) |
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附 則 |
この要領は,平成30年4月1日から施行する。 |
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