特別児童扶養手当について
概要
この制度は,精神又は身体に障害のある児童を監護している者に対して,特別児童扶養手当を支給することにより,障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
制度変更等に関する情報については,厚生労働省のホームページ外部リンクをご覧ください。
支給対象者
20歳未満の身体または精神に,重度または中度の障害があり,日常生活において一定の介助等を必要とする児童を,監護する父もしくは母,または養育者に支給されます。
次に該当するときは支給されませんので御注意ください。
1.児童が児童福祉施設等に入所している。
2.児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。
3.児童または支給申請者が,日本国内に住所を有しない。
4.支給対象者等に,一定額以上の所得がある。
新規申請について
新規申請は,住所地の市町窓口で手続きができます。
一般的に,新規申請に必要な書類は次のものになります。
1.印鑑(インキ浸透印不可)
2.申請者名義の金融機関の通帳
3.申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本
4.世帯全員の記載のある住民票
5.対象児童の障害についての医師の診断書(障害の種類ごとに,所定の様式を使用すること)
6.身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は,その写し
*申請者の状況に応じて,必要書類等が異なりますので,事前にお問い合わせください。
有期認定について
児童の障害の程度については,その認定の適正を期するため,必要な場合には期間を定めて認定を行っています。一定期間を過ぎると,引き続き手当が必要か,再度認定を受ける必要があります。該当する受給資格者には,有期認定の期限のおおむねの1か月前までには,診断書の提出等について,各市町から個別に通知されます。
なお,正当な理由がなく期限までに提出されない場合は,有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止されます。
手当の支給月額と支給時期について
1 支給月額(支給対象児童1人につき)
手 当 名 | (平成28年4月~平成29年3月) | (平成29年4月~) |
1級(重度の障害を有する児童) | 51,500円 | 51,450円 |
2級(中度の障害を有する児童) | 34,300円 | 34,270円 |
2 支給時期等
手当の支給は,受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め,手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
支給一覧(支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは,その直前の金融機関の営業日)
支給日 | 支給対象月 |
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
所得状況届について
1 所得状況届の提出について
手当を受けている方は,毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は,毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し,引き続き支給する要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また,2年間提出がない場合は,受給資格を喪失します。
提出期限:8月12日から9月11日(毎年)
2 所得制限限度額について
扶養親族等の数により所得制限限度額が定められており,限度額以上である場合は支給が停止されます。
※ 扶養親族等の数:所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数
所得制限限度額(平成26年分所得:平成27年8月~平成28年7月)
受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
0人 1人 2人 3人 4人 5人 | 4,596,000円 4,976,000円 5,356,000円 5,736,000円 6,116,000円 6,496,000円 | 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円 |
1人増 | 380,000円 | 213,000円 |
その他の手続き
次の事由に該当する時は,各市町での手続きが必要となります。
1.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
2.住所・氏名を変更したとき
3.支払金融機関等を変更するとき
4.申請者および対象児童が死亡したとき
5.対象児童が20歳になったとき
*その他,世帯の状況・所得の状況等に変更があったときなど