軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業の対象拡充について
広島県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業の対象拡充について
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業とは,身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が補聴器を装用することで,言語やコミュニケーション能力の向上の促進を目的として,補聴器の購入に要する費用の一部を助成する事業です。本県においては平成25年度から新規購入及び更新を対象に助成を行っています。
この事業の助成対象を拡充し,平成31年度から,修理,イヤモールドの交換,補聴援助システムの単独購入,デジタル式補聴器の調整に係る費用についても一部を助成します。
1 対象児
原則として次の要件の全てに該当する方を対象とします。
(1)広島県内の市町に居住している18歳未満の者。
(2)医師が検査を行い,両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。
(3)聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
(4)対象児の属する世帯の最多納税者の市町村民税所得割額が46万円未満であること。
2 拡充する助成内容
項 目 | 内 容 | 助 成 額 |
---|---|---|
修理 | 修理が必要な場合 | 購入又は修理・交換に必要な経費として市町が認める額と,別に定める基準額を比較して少ない方の額に2/3を乗じた額(100円未満切捨て) |
イヤモールド交換 | 成長や摩耗による交換(修理を除く) | |
補聴援助システム単独購入 | 補聴器購入後,更新までの間に1回に限り | |
デジタル補聴器の調整 | 補聴器の装用に関し,専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合 |
3 申請に必要なもの
(1)申請書
(2)医師意見書(※修理の場合は原則不要です。)
(3)補聴器購入店の見積書
等
※申請先はお住まいの市町の障害福祉担当課となりますので,先に必要書類をご確認ください。
4 意見書を作成できる医療機関
(1)障害者総合支援法第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(育成医療,更生医療)の医師
(2)日本耳鼻咽喉科学会が精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
たかの橋中央病院 | 広島市中区国泰寺町二丁目4-16 | 082-242-1515 |
広島市立広島市民病院 | 広島市中区基町7-33 | 082-221-2291 |
広島赤十字・原爆病院 | 広島市中区千田町一丁目9-6 | 082-241-3111 |
県立広島病院 | 広島市南区宇品神田一丁目5-54 | 082-252-6241 |
広島大学病院 | 広島市南区霞一丁目2-3 | 082-257-5477 |
広島市こども療育センター | 広島市東区光町二丁目15-55 | 082-263-0683 |
広島市立安佐市民病院 | 広島市安佐北区可部南二丁目1-1 | 082-815-5211 |
呉医療センター | 呉市青山町3-1 | 0823-22-3816 |
中国労災病院 | 呉市広多賀谷一丁目5-1 | 0823-72-7171 |
尾道市立市民病院 | 尾道市新高山三丁目1170-177 | 0848-47-1155 |
JA尾道総合病院 | 尾道市平原一丁目10-23 | 0848-22-8111 |
東川耳鼻咽喉科医院 | 福山市御門町三丁目2-8 | 084-923-3333 |
府中市民病院 | 府中市鵜飼町555-3 | 0847-45-3300 |
市立三次中央病院 | 三次市東酒屋町531 | 0824-65-0153 |
東広島医療センター | 東広島市西条町寺家513 | 082-423-2176 |
JA広島総合病院 | 廿日市市地御前一丁目3-3 | 0829-36-3111 |
5 お問い合わせ先
各市町の障害福祉担当課