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身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定(変更,辞退)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月1日更新

身体障害者手帳申請にかかる診断書を書くことができるのは、身体障害者福祉法第15条に規定する医師(以下「指定医師」という。)に限られます。

広島県内においては,広島市及び福山市を除く21市町にある医療機関に属する医師の指定は広島県知事が行い,広島市内の医療機関に属する医師の指定は広島市長,福山市内の医療機関に属する医師の指定は福山市長が行います。

指定医師名簿(平成24年4月末時点) (Excelファイル)(374KB)

1 指定医師の要件

  指定医師は,障害分野ごとに指定を行っており,指定基準などは以下のとおりです。

  • 広島県内(広島市及び福山市を除く。)の病院または診療所において診療に従事する者。
  • 指定を受けようとする障害分野について,3年以上の経験年数を有することが認められること。
  • 指定を行う障害分野については,原則として医師1名につき1障害分野のみとします。

(注)障害分野には,視覚,聴覚,平衡機能,音声機能・言語機能,そしゃく機能,肢体不自由,心臓機能,じん臓機能,呼吸器機機能,ぼうこう・直腸機能,小腸機能,免疫機能,肝臓機能があります。

2 提出書類

 医師本人またはその医師が属する医療機関の長は,次の書類を各1部広島県知事(広島県健康福祉局障害者支援課)あてに送付してください。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申出書兼同意書(別記様式第1号

(2) 当該医師の経歴書(別記様式第2号

(3) 当該医師の医師免許証の写し

(4) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申出書兼同意書に係る職歴及び所属学会などの加入状況について(別記様式第3号

3 変更について

  指定医師は,その氏名,所在地などを変更した場合は,指定医師変更届(別記様式第4号)を1部作成し,変更の理由が生じた日から10日以内に広島県知事(広島県健康福祉局障害者支援課)に提出してください。

4 辞退について

  指定医師が死亡,県外転出あるいはそのほかの理由で指定を辞退する場合は,指定医師辞退届(別記様式第5号)を1部作成し,広島県知事(広島県健康福祉局障害者支援課)に提出してください。

 なお,指定医師が死亡した場合においてはその代理となるべき者が届け出てください。  

5 提出先

〒730-8511 広島市中区基町10-52
 広島県健康福祉局障害者支援課
変更,辞退については,広島県ホームページの「広島県・市町電子申請システム」から手続きすることもできます。

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