新しい障害児支援制度の施行について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月28日更新
平成24年4月から障害児の福祉制度が変わります。
児童福祉法の一部改正などにより,障害児支援については,身近な地域で支援を受けられるようにするなどのため,現行の知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設等の障害種別に分かれた施設体系について,通所による支援は「障害児通所支援(児童発達支援等)に,入所による支援は「障害児入所支援(障害児入所施設)」にそれぞれ一元化されます。
また,併せて18歳以上の障害児施設入所者については,他の大人の障害者と同様,年齢などに応じた適切なサービスを受けられるようにするため,障害者施策(障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス)により対応するなどの見直しが図られます。
※こうした制度改正により,障害児施設を利用されているかたなどに手続きなどを行なっていただく必要な場合がありますので,下記のダウンロードファイルを参考にしてください。
また,併せて18歳以上の障害児施設入所者については,他の大人の障害者と同様,年齢などに応じた適切なサービスを受けられるようにするため,障害者施策(障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス)により対応するなどの見直しが図られます。
※こうした制度改正により,障害児施設を利用されているかたなどに手続きなどを行なっていただく必要な場合がありますので,下記のダウンロードファイルを参考にしてください。








