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生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2019年2月22日

生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック)の使用促進ついて

 後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。更に取組を進めるため、今般、法改正を行い、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。

詳しくは次の通知をご覧ください。
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