生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて
印刷用ページを表示する掲載日2019年2月22日
生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック)の使用促進ついて
後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。更に取組を進めるため、今般、法改正を行い、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
詳しくは次の通知をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)