広島県思いやり駐車場利用証交付制度について
お知らせ:平成24年4月1日から,制度を導入するすべての府県での相互利用が始まります。
1 「思いやり駐車場」制度の導入について
広島県では,身体・精神・知的障害,難病,高齢,けが,妊娠などによって車の乗降や歩行の困難な方が,公共施設やショッピングセンターなどに設けられた専用の駐車スペースを安心して利用できるように,平成23年7月1日から,「思いやり駐車場」制度を導入しました。
2 制度の概要
設置(管理)者の御協力により「思いやり駐車場」として登録いただいた専用駐車スペースを必要とする人(制度対象者)に,県の発行する「利用証」を交付する制度です。
利用証を取得された方は,思いやり駐車場に駐車する際に,利用証を車のルームミラーに掲示してください。
ア 制度の目的
(ア) 専用駐車スペースの適正利用を推進していきます
制度対象外の人による不適正な利用をできるだけ減らしていきます。
(イ) 制度対象となる人が安心して駐車できる環境を整えていきます
外見では分かりづらい障害を持つ人が安心して駐車できるよう,利用証によって制度対象者であることを明確にします。
(ウ) 「思いやりの心」や「ゆずり合いの心」を育てていきます
思いやり駐車場の数には限りがあります。このため,利用証をお持ちの人が,いつでも必ず思いやり駐車場に駐車できるわけではありません。
- 制度対象外の人は,必要としている人に使ってもらうため,自分は駐車しない。
- 制度対象の人であっても,すでに駐車している人がいたり,利用する必要のないときは,ほかの駐車スペースを利用する。
といった心がけを,県民の皆さんがふだんから持っていただけるよう普及啓発に努めます。
イ 制度の対象者
身体・精神・知的障害,難病,高齢,けが,妊娠などによって,車の乗降や歩行が困難な方です。詳しくは,対象者の範囲をご覧ください。
ウ 利用証の種類
利用証は,対象者の区分によって2種類に分かれています。身体障害,精神障害,知的障害,難病,高齢により,障害や症状が固定しているかたには,緑色の利用証をお渡しします。
また,妊娠やけがなどにより一定の期間だけ利用証が必要なかたには,赤色の利用証をお渡ししています。
エ 対象となる施設
対象となる施設は,「思いやり駐車場」の表示がある施設です。

設置(管理)者の御協力により,「思いやり駐車場」として登録いただいています。
県内の協力施設については,「協力施設一覧」(今後,表示板が設置される施設も含みます。)から御覧ください。
(注)専用駐車スペースの設置(管理)者の方へのお願いです。
広島県では,「思いやり駐車場」として登録いただける施設(駐車区画)を募集しています。
この制度の趣旨を御理解いただき,御登録いただきますようお願いします。
詳しい内容は思いやり駐車場の登録方法から御覧ください。
オ 全国の対象駐車場での相互利用
広島県の利用証は,中国四国地方の各県(鳥取県・島根県・岡山県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県)の協力施設で利用することができます。
また,平成24年4月1日からは,すべての制度導入府県の対象駐車場で利用することができます。
3 交付申請の受付
県内の窓口については,「窓口一覧」から御覧ください。
申請の詳細は,申請方法を御覧ください。
4 利用証の返却
有効期限を過ぎた利用証(赤色)は,利用証返却届とともに,お近くの窓口または郵送にて御返却ください。
また,期限のない利用証(緑色)や有効期限内の利用証(赤色)でも,思いやり駐車場を利用する必要が無くなった場合や身体の状態などが改善されて対象者の範囲に含まれなくなった場合は,御返却ください。
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