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薬剤師免許に関する相談窓口・手続きのご案内

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月8日

薬剤師免許の手続きについて掲載しています。

相談窓口・手続きについて

1.相談・受付窓口
各市町の窓口又は薬務課で受付しています。申請窓口一覧 (PDFファイル)(54KB)をご覧ください。
※県の保健所(支所)では受付できません。

2.受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

薬剤師免許に係る申請について

1.薬剤師免許申請(新規申請)
2.薬剤師名簿訂正申請
結婚、離婚等による姓・戸籍の変更、転籍等した場合に必要な手続きです。
3.薬剤師免許書換交付申請
4.薬剤師免許再交付申請
5.薬剤師名簿登録消除申請

1.薬剤師免許申請(新規申請)

薬剤師免許証の新規交付を申請するときの手続です。
薬剤師免許証の交付までは、5~6か月程度かかります。免許証の受け取りは、申請窓口にお越しいただく必要があります。郵送は出来ませんので、窓口をよく確認したのち申請してください。
登録日、交付日に関するお問合せにはお答えできません。

申請書類

薬剤師免許申請書( (Wordファイル)(33KB) (PDFファイル)(98KB)
※氏名は、必ず戸籍に記載されている文字を使用すること。

添付書類

診断書( (PDFファイル)(176KB)
・必ず上記様式をお使いください。
・発行日の翌日から起算して1か月以内のものが必要です。
・○○医科大学、○○大学第一内科、○○外科教室等は病院又は診療所と認められません。
・専門家による判断が必要と診断された場合は、該当項目に係る診療科の主治医又は専門委による詳細な診断書(上記診断書様式の裏面)をあわせて提出してください。
本籍地等が確認できる次の書類のいずれか1通(発行日又は証明日の翌日から起算して6か月以内のもの)
※薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名(出願時に書き間違えた場合も含む)、国籍が異なる方又は旧姓併記を希望する方は、戸籍抄本又は戸籍謄本を添付すること。
  • 日本国籍を持つ方
    ・戸籍謄本
    ・戸籍抄本
    ・本籍地都道府県の記載のある住民票の写し(市(区)役所、町役場で発行されたものでコピーは不可
    ・本籍地都道府県の記載のある住民票記載事項証明書
  • 日本国籍を持たない方
    ・中長期在留者・特別永住者→住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)又は住民票記載事項証明書(国籍等を記載したものに限る)
    ・短期滞在者→旅券その他の身分を証する書類の写し
登録済証明書用はがき(希望者のみ)

免許証発行までには、5~6か月程度かかるため、薬剤師名簿に登録されたことを迅速に証明するものとして、希望者に登録済証明書を発行しています。
ハガキを受け取りたい住所を記載してください。転居予定の場合は、必ず郵便局で転居届の手続きをしてください。

  • 登録済証明書用はがきを持っている場合
    ・表面には、ハガキを受け取りたい住所と切手を貼付してください。速達を希望される場合は、朱書きで「速達」と記入し、速達料金を含めた切手を貼付してください。
    ・裏面には、氏名欄のみ記入してください。
  • 登録済証明書用はがきを持っていない場合
    ・郵便はがきを使用してください。
    ・表面には、ハガキを受け取りたい住所を記載してください。速達を希望される場合は、朱書きで「速達」と記入し、速達料金を含めた切手を貼付してください。
    ・裏面は、白紙としてください。
合格証書(原本) 

窓口で合格番号を確認し、返却します。

その他

過去に罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、次の書類を添付してください。
・罰金以上の刑に係る判決謄本又は略式命令書の写し
 窓口で照合するため、原本を持参してください。
・罰金刑については、当該罰金にかかる領収証書(紛失した場合は、支払った旨の申述書)
・反省文

申請手数料及び納付方法

・30,000円の収入印紙
 郵便局等で購入し、申請書に貼付してください。消印はしないでください。
又は
・税務署等で30,000円支払ったことが分かる領収証書
 税務署等で直接支払った場合です。収入印紙の領収書ではありません。

2.薬剤師名簿訂正申請

薬剤師名簿の登録記載事項に変更が生じた場合に必要な申請(本籍地の都道府県名又は国籍、氏名、生年月日、性別)です。変更があった日の翌日から起算して30日以内に申請してください。
薬剤師免許証の書換交付を希望する場合は、同時に書換交付申請を行ってください。

申請書類

薬剤師名簿訂正申請書( (Wordファイル)(20KB) (PDFファイル)(59KB)

添付書類

※書換交付申請、再交付申請と同時に提出する場合には、各申請に共通する添付書類は1部で結構です。

本籍地等が確認できる次の書類のいずれか1通(発行日又は証明日の翌日から起算して6か月以内のもの)。
  • 日本国籍を持つ方
    ・戸籍謄本
    ・戸籍抄本
  • 日本国籍を持たない方
    ・中長期在留者・特別永住者→住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)又は住民票記載事項証明書(国籍等を記載したものに限る)
    ・短期滞在者→旅券その他の身分を証する書類の写し
遅延理由書

変更が生じた日の翌日から起算して30日をこえて提出する場合に必要です。

申請手数料及び納付方法

・1,000円の収入印紙
 郵便局等で購入し、申請書に貼付してください。消印はしないでください。
又は
・税務署等で1,000円支払ったことが分かる領収証書
 税務署等で直接支払った場合です。収入印紙の領収書ではありません。

3.薬剤師免許書換交付申請

薬剤師免許証を書換えるときには、薬剤師名簿訂正申請書及び薬剤師免許証書換交付申請書の2種類の申請が必要になります。
薬剤師免許証を無くしている場合には、併せて薬剤師免許証再交付申請が必要になります。
薬剤師免許証交付までに、5~6か月程度かかる場合があります。登録日・交付日等に関するお問合せにはお答えできません。
薬剤師免許証は、申請書を提出した窓口での受け取りとなります(自宅や勤務先への郵送は行いませんのでご注意ください)。

申請書類

薬剤師免許証書換交付申請書( (Wordファイル)(20KB) (PDFファイル)(58KB)

添付書類

※名簿訂正申請、再交付申請と同時に提出する場合には、各申請に共通する添付書類は1部で結構です。

薬剤師免許証(原本)

免許証を紛失している場合は、同時に再交付申請も行ってください。

本籍地等が確認できる次の書類のいずれか1通(発行日又は証明日の翌日から起算して6か月以内のもの)。
  • 日本国籍を持つ方
    ・戸籍謄本
    ・戸籍抄本
  • 日本国籍を持たない方
    ・中長期在留者・特別永住者→住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)又は住民票記載事項証明書(国籍等を記載したものに限る)
    ・短期滞在者→旅券その他の身分を証する書類の写し
「登録済証明書」用はがき(希望する場合)

・就職等で必要がある場合、添付してください。
・郵便はがきを使用してください。
・表面には、ハガキを受け取りたい住所を記載してください。速達を希望される場合は、朱書きで「速達」と記入し、速達料金を含めた切手を貼付してください。
・裏面は、白紙としてください。

申請手数料及び納付方法

・2,750円の収入印紙
 郵便局等で購入し、申請書に貼付してください。消印はしないでください。
又は
・税務署等で2,750円支払ったことが分かる領収証書
 税務署等で直接支払った場合です。収入印紙の領収書ではありません。

4.薬剤師免許再交付申請

薬剤師免許証の再交付を申請するときの手続きです。
薬剤師免許証交付までに、5~6か月程度かかる場合があります。登録日・交付日に関するお問合せにはお答えできません。
薬剤師免許証は、申請書を提出した窓口への受け取りとなります(自宅や勤務先への郵送は行いませんのでご注意ください)。

申請書類

薬剤師免許証再交付申請書((Wordファイル)(19KB) (PDFファイル)(54KB)

添付書類

※名簿訂正申請、書換交付申請と同時に提出する場合には、各申請に共通する添付書類は1部で結構です。

本籍地等が確認できる次の書類のいずれか1通(発行日又は証明日の翌日から起算して6か月以内のもの)
  • 日本国籍を持つ方
    ・戸籍謄本
    ・戸籍抄本
    ・本籍地都道府県の記載のある住民票の写し(市(区)役所、町役場で発行されたものでコピーは不可
    ・本籍地都道府県の記載のある住民票記載事項証明書
  • 日本国籍を持たない方
    ・中長期在留者・特別永住者→住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)又は住民票記載事項証明書(国籍等を記載したものに限る)
    ・短期滞在者→旅券その他の身分を証する書類の写し
罹災等証明書(ある場合に限る。)
き損の免許証及び免許証の写し(ある場合に限る。)
「登録済証明書」用はがき(希望する場合)

・就職等で必要がある場合、添付してください。
・郵便はがきを使用してください。
・表面には、ハガキを受け取りたい住所を記載してください。速達を希望される場合は、朱書きで「速達」と記入し、速達料金を含めた切手を貼付してください。
・裏面は、白紙としてください。

その他

紛失した薬剤師免許証を見つけた場合は、返納届と一緒に速やかに返納してください。
返納届((Wordファイル)(57KB)(PDFファイル)(44KB)

申請手数料及び納付方法

・2,750円の収入印紙
 郵便局等で購入し、申請書に貼付してください。消印はしないでください。
又は
・税務署等で2,750円支払ったことが分かる領収証書
 税務署等で直接支払った場合です。収入印紙の領収書ではありません。

5.薬剤師名簿登録消除申請

薬剤師名簿登録消除申請書には、本人が申請するものと、死亡又は失踪等により届出義務者が行う2種類の申請があります。
死亡又は失踪等の届出義務者は、事実発生日の翌日から30日以内に薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
薬剤師名簿登録消除申請以外の質問については薬務課にお問合せください。

申請書類

添付書類

本人が申請する場合

・薬剤師免許証(原本)

届出義務者が申請する場合

・薬剤師免許証(原本)
・死亡又は失踪の事実が確認できる書類(次の書類のいずれかのコピーを添付してください)
死亡診断書(死体検案書)
戸籍謄本
戸籍抄本
失踪宣言を証する書類 等
・遅延理由書(事実発生日の翌日から起算して30日を超えて申請するときのみ)

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