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特定動物(危険な動物)を飼うときは

印刷用ページを表示する掲載日2012年8月1日
概要

 サル・ワニ・ヘビなどの国が定めた特定動物(人に危害を加える恐れのある動物)を飼養・保管するには,基準にあった飼養施設を設けて,飼育を始める前に飼養許可を受けることが必要です。                                        

 詳しくは窓口にお問い合わせください。

 ※ 特定動物リスト(環境省HP)                                                      

窓口案内
  • 県動物愛護センター
     電話: 0848-86-6511
     〒729-0413三原市本郷町南方8915-2
  • 広島市動物管理センター
     電話:082-243-6058
     〒730-0043広島市中区富士見町11-27
  • 呉市動物愛護センター
     電話:0823-70-3711
     〒737-0161呉市郷原町2380-319
  • 福山市動物愛護センター
     電話:084-970-1201
     〒720-1143福山市駅家町下山守546-14

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