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ホテル・旅館等の営業者の皆様へ ~新旅館業法について~

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月13日

令和5年12月13日から旅館業法が変わります!

◆宿泊拒否の理由等の記録、保存について

営業者は次の場合を除いては、宿泊を拒めません。 

(1)宿泊しようとする者が、特定感染症(※)の患者であるとき。

 (※)特定感染症:感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症及び指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの。

(2)宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるもの(※)を繰り返したとき。

(※)身体的な攻撃(暴力、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)、土下座の要求等

(3)宿泊施設に余裕がないとき。

(4)宿泊しようとするものが賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。

★営業者は(1)(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録し、3年間保管しておく必要があります。

【宿泊拒否の記録の内容等】
・宿泊を拒んだ日時
・拒否された者
・その接遇の責任者の氏名
・理由、経緯等
 
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/(厚生労働省ホームページ)

◆宿泊者名簿について

宿泊者名簿は、旅館等において感染症が発生し、または感染症患者が宿泊した場合に、その感染経路の調査に極めて重要なものです。また、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、宿泊者名簿への正確な記載が求められています。

【宿泊者名簿に記載すべき事項】
宿泊者名簿には次の事項を記載し、3年間保存しなければなりません。

・氏名
・住所
・連絡先
・国籍及び旅券番号(日本国内に住所を有しない外国人の方の宿泊の場合)
・年齢※
・行先地 ※
・到着日時※
・出発日時※
(※広島県が細則で定めている項目)

~令和5年12月から「職業」が「連絡先」に変わりました!~

【宿泊者名簿の記載等に関する留意点】
・宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
・宿泊者名簿は、旅館業の施設または営業者の事務所に備えてください。
・日本国内に住所を有しない外国人の方については、国籍及び旅券番号を徹底し、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
・宿泊者名簿は、電子データとして保存することができます。

◆従業者に対する研修の努力義務(差別防止の徹底等について)

営業者は、特定感染症のまん延防止対策を適切に講じ、特に配慮を要する宿泊者に対して特性に応じた適切な
宿泊サービスを提供するため、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_3.html(厚生労働省ホームページ)

◆事業譲渡について

事業譲渡について、事業を譲り受ける者は,承継手続きを行うことで,新たに許可の取得等を行うことなく、
営業者の地位を承継することとなりました。

※新規扱いとなるものもありますので、事前にご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_4.html(厚生労働省ホームページ)

◆特定感染症の感染防止への協力の求め

営業者は、特定感染症(※)の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、特定感染症の症状の有無等に応じて、
必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。
 
(※)特定感染症:1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。新型コロナウイルス感染症は5類感染症のため対象外。

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_2.html(厚生労働省ホームページ)

 

◆令和5年12月時点で、特定感染症国内発生期間が到来している特定感染症はありません。

★特定感染症国内発生期間に営業者が相談できる感染症関連の相談窓口については、現在調整中です。(令和5年12月時点)

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