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フグを処理して店に出すには

印刷用ページを表示する掲載日2021年11月8日
概要 フグを処理して店で出す場合には設置届を行う必要があります。また,この処理施設には,フグ処理者が必要となります。届出などの手続方法については各機関に問い合わせてください。 
窓口案内

フグ処理者養成講習会の開催について

 令和3年度のフグ処理者養成講習会が,次のとおり開催されます。
 なお,この講習会は,一般社団法人広島市食品衛生協会が広島市の指定を受けて実施します。

 日時:令和3年12月21日(火曜日)9時30分~16時40分
(受付:3階大会議室 9時00分~)

 場所:広島市保健所 3階大会議室(広島市中区富士見町11番27号)
  【注意】駐車場はありませんので,公共交通機関をご利用ください。

 申込期限:令和3年11月15日(月曜日)~11月25日(木曜日)(土・日・祭日は除く)

 申込先:広島市各区食品衛生協会
 ※広島市外に在住し,広島市外に勤務している方については,その管轄の保健所に申し込んでください。

  詳細は,「広島市公式ホームページ」に掲載されていますので,必ず内容を御確認のうえ申し込んでください。

 

 令和4年度以降のふぐ処理者の認定について

 令和3年6月1日より新たな営業許可制度が開始されました。新たな制度では,これまで自治体ごとに異なっていた,ふぐ処理者の認定基準を全国統一的なものとするべく,国が新たな認定基準を示しました。

 これを受け,広島県では全国統一的な認定基準となるよう,現行の基準を見直し,新たなふぐ処理者認定試験の規定を含む,ふぐ処理等に関する基準を定めた広島県ふぐの処理等に関する条例 (PDFファイル)(116KB)を制定し,令和4年4月1日に施行することとしています。

 これにより,令和4年度以降は,これまでの養成講習会に替えて,試験【学科試験(水産食品の衛生に関する知識及びふぐに関する一般知識)及び実技試験(ふぐの鑑別・ふぐの処理)】を実施し,合格者に対してふぐ処理者免許証を交付することとしています。

 なお,新たな条例の詳細につきましては,同条例施行規則が制定され次第,本県ホームページで公表する予定です。

 

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