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牛海綿状脳症(BSE)検査について

印刷用ページを表示する掲載日2017年4月1日

■平成29年4月1日から健康牛のBSE検査が廃止されました。

 平成13年9月21日に国内で初めてBSE罹患牛が確認されて以降,飼料規制等による対策が行われた結果,国内でのBSEの発生は激減し,平成21年を最後にBSE罹患牛は確認されていません。

 平成13年10月から食肉衛生検査所において,と畜場で処理される全ての牛についてBSEスクリーニング検査(以下「BSE検査」という。)を実施してきましたが,BSE発生リスクの低下に伴い,定期的に国内のBSE対策の見直しがなされ,平成25年7月からは,生後48か月齢超の牛についてBSE検査を行ってきました。

 そして,平成28年にさらに見直しがなされ,平成29年2月13日付けで厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(以下「省令」という。)が改正され,平成29年4月1日から健康牛のBSE検査を廃止することとなりました。

 なお,引き続き,24か月齢以上の牛のうち,生体検査において原因不明の神経症状又は全身症状を示し,疾病鑑別の観点から検査が必要である(BSEである可能性を排除できない)場合は,BSE検査を実施します。

BSE省令改正

    これまでの経緯
    平成13年9月国内で初めてBSE罹患牛を確認
    平成13年10月と畜される牛の全頭検査を開始
    平成17年7月BSE検査対象が21か月齢以上に改正(全自治体が自主的に全頭検査を継続)
    平成25年4月BSE検査対象が30か月齢超に改正(全自治体が自主的に全頭検査を継続)
    平成25年5月OIE(国際獣疫事務局)総会で,日本が「無視できるリスク」の国(いわゆる清浄国)に認定される
    平成25年6月検査対象月齢が48か月齢以上に改正され,7月1日より,全自治体が一斉に全頭検査を廃止
    平成27年12月厚生労働省が,内閣府食品安全委員会に,現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差について評価依頼
    平成28年8月内閣府食品安全委員会が,現行基準の継続と廃止についてのリスクの差は非常に少なく,人への健康影響は無視できると評価
    平成29年2月健康牛のBSE検査を廃止する改正省令を公布
    平成29年4月改正省令施行
     

■BSE検査とは・・・

 食肉衛生検査所で実施されているBSE検査(エライザ法)は,BSEに感染した牛を見逃すことがないように,広く網をかける検査法であり,BSEに感染していない牛であっても,0.1~3.0%の確率で陽性になると言われています。
(BSE検査の様子は,広島県食肉衛生検査所のホームページをご覧ください。)

●スクリーニング検査で陽性になった場合

⇒国の検査機関などで確認検査(※)を実施し,BSEに感染しているか調べます。

※確認検査とは・・・BSE検査陽性の検体について実施する精密検査のこと。
免疫生化学的検査,免疫組織化学検査及び病理組織検査を実施し,BSEに感染しているか総合的に判断します。

  1. スクリーニング検査で陽性になった牛の枝肉や内臓などは,確認検査の結果が判明するまで,と畜場内で出荷を保留して,市場や販売店などに流通されることはありません。
  2. 家畜保健衛生所はその牛の飼育農場に緊急立入をして,同居牛の出荷自粛を要請するとともに,牛の健康調査及び飼料の給与状況などについて調査を行います。確認検査の結果が判明するまでは,同居牛が移動されることはありません。
  3. BSEの確認検査で陽性と診断された牛の肉や内臓など及び死亡した牛は食用として処理されることは無く,焼却所分されています。

■全国のBSE検査結果について

■関係ホームページ

関連情報

問合せ先

  • 県立保健所(支所)(生活衛生課,衛生環境課),食肉衛生検査所, 畜産事務所・家畜保健衛生所(一覧 (PDFファイル)
  • 健康福祉局食品生活衛生課 (電話:082(513)3103 ダイヤルイン)
  • 農林水産局畜産課 (電話:082(513)3605 ダイヤルイン)
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