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愛玩動物看護師養成所の指定について

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月4日

愛玩動物看護師養成所の指定について

 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第31条第2号に規定する愛玩動物看護師養成所並びに附則第2条第1号ハ及びニに規定する養成所の指定は,都道府県知事が行うこととされています。
 また,その指定申請手続きや,指定基準については,愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号)に規定されています。

 広島県におけるこの事務の担当窓口は,健康福祉局食品生活衛生課です。
 指定を希望する養成所は,次項以降を踏まえ,事前相談・申請をお願いします。

 なお,専門学校等が附則第2条第1号ハ及びニに規定する養成所の指定を受けることで,その専門学校等の卒業生の方,又は現に専門学校に籍を置く在学者の方は,予備試験(附則第3条第1項)を受験・合格することなく,本試験に臨むことができます(国が行う附則第2条第1号の講習会を令和9年4月末までに修了することが必要)。
 詳しくは下記フロー図やパンフレットをご覧ください。
図_愛玩動物看護師の受験資格について

(注)養成所指定以外のお問い合わせについて

 愛玩動物看護師法に規定する事務のうち,養成所指定以外の事務については,国がお問い合わせの窓口です。
 農林水産省または環境省へお問い合わせをお願いします。
※ 外国の愛玩動物看護師の業務に関する学校もしくは養成所を卒業された方
 又は外国の愛玩動物看護師免許をお持ちの方へ
 日本の愛玩動物看護師国家試験を受験するためには国の受験資格認定を受ける必要があります。
 該当の方で愛玩動物看護師国家試験の受験を希望される方は,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課へご連絡ください。

指定の申請

(1) 法附則第2条第1号ハ及びニに規定する養成所
既卒者・在学者に対し令和4年度講習会(附則第2条第1号)を受講させることを希望する養成所は,令和4年2月28日までに提出すること。
 参考様式1(養成所の長に関する調書)
 参考様式2(教員(専任・兼任に関する調書)
 参考様式3(教員の氏名・担当科目・専任又は兼任の別)
 参考様式4(授業科目の概要)

(2) 法第31条第2号に基づく養成所
令和4年度から開始する場合は,令和4年5月31日までに提出すること。
 参考様式1(養成所の長に関する調書)
 参考様式2(教員(専任・兼任)に関する調書)
 参考様式3(承諾書)
 参考様式4(教員の氏名・担当科目・専任又は兼任の別)
 参考様式5(授業科目の概要)
 参考様式6(実習施設承諾書)
 参考様式7(教授用又は実習用機械器具,標本及び模型の目録)
 参考様式8(図書の目録総括表)

 本事務は,環境省が作成した愛玩動物看護師養成所指導ガイドラインに基づき行いますので,詳細は下記ガイドラインを御覧ください。
 
 不明点等がありましたら,県食品生活衛生課へお尋ねください。

指定後の事務

変更承認,届出

 指定申請時に提出した事項のうち,

・ 学則(修業年限,教育課程,入所定員)
・ 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
・ 臨床実習を行う実習施設

を変更しようとするときは,事前に変更承認申請が必要です。
 なお,実習施設を変更しようとするときは,改めて,当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添付する必要があります。

変更の届出

 指定申請時に提出した事項のうち,

・ 設置者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び主たる事務所の所在地)
・ 名称
・ 位置
・ 学則(修業年限,教育課程,入所定員以外の事項)

を変更しようとするときは,変更後,1か月以内に届出が必要です。

年度報告

 毎学年度,開始後2か月以内に次に掲げる事項を報告する必要があります。

・当該学年度の学年別学生数
・前学年度における教育実施状況の概要
・前学年度の卒業者数
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