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特定建築物の維持管理について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月10日

概要

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、特定用途(※1)として使用する延床面積が一定規模(※2)以上の建築物の場合、「特定建築物」 に該当します。
 この「特定建築物」の所有者等は、法に基づく届出の上、建築物環境衛生管理基準(※3)に基づく維持管理を行わなければなりません。詳細は、以下をご確認ください。

 ※1 特定用途
 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館

 ※2 一定規模
 3,000平方メートル(ただし、学校教育法第1条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園は8,000平方メートル。)

 ※3 建築物環境衛生管理基準(厚生労働省)

政省令改正について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和4年4月1日から施行されました。

  • 改正概要

1 居室における空気環境の基準について

基準値の変更
項目 改正前 改正後
一酸化炭素の含有率 10ppm以下 6ppm以下
温度の低温側の基準値 17度 18度

※一酸化炭素の含有率に関する特例は削除。

2 建築物環境衛生管理技術者の選任について

  1. 一人の管理技術者が同時に複数の特定建築物の管理技術者を兼ねてはならない原則及び一定の要件で管理技術者を兼ねることを認める規定の削除。
  2. 選任する技術管理者が兼任となる場合は、その兼任が業務の遂行に支障がないことを特定建築物所有者等が確認するよう規定。
  3. 特定建築物所有者等は2.の確認の結果(特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合はその内容を含む。)を記載した「確認書」を作成し、帳簿書類として備えておくよう規定。

その他、詳細は以下をご確認ください。

窓口案内

届出の提出先(相談窓口)

所在地が保健所設置市及び事務移譲市町の場合

 

担当窓口

所在地

電話番号

広島市

保健所環境衛生課

広島市中区富士見町11-27

(082)241-7408

呉市

保健所生活衛生課

呉市和庄1-2-13 すこやかセンター5F

(0823)25-3538

福山市

保健所生活衛生課

福山市三吉町南2-11-22

(084)928-1165

竹原市

市民課

竹原市中央5-1-35

(0846)22-2279

三原市

生活環境課

三原市港町3-5-1

(0848)67-6179

尾道市

環境政策課

尾道市久保1-15-1

(0848)38-9434

府中市

市民課

府中市府川町315

(0847)43-7207

三次市

環境政策課

三次市十日市中2-8-1

(0824)62-6136

庄原市

環境政策課

庄原市中本町1-10-1

(0824)72-1398

東広島市

環境先進都市推進課

東広島市西条栄町8-29

(082)420-0928

廿日市市

生活環境課

廿日市市下平良1-11-1

(0829)30-9147

安芸高田市

社会環境課

安芸高田市吉田町吉田791

(0826)42-1126

江田島市

地域支援課

江田島市大柿町大原505

(0823)43-1637

北広島町

環境生活課

北広島町有田1234

(050)5812-1861

大崎上島町

保健衛生課

大崎上島町木江4968

(0846)62-0303

世羅町

町民課

世羅町大字西上原123-1

(0847)22-4513

神石高原町

健康衛生課

神石高原町小畠1701

(0847)89-3366

所在地が上記以外の市町(県庁の管轄区域)の場合

県庁 担当窓口

所在地

電話番号

管轄区域

食品生活衛生課

生活衛生グループ

広島市中区基町10-52

 (082)513-3097(ダイヤルイン)

大竹市、府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町

 届出書は次のとおりダウンロードできますが、特定建築物が県庁の管轄区域にある場合に限って使用してください。
(※県庁管轄区域以外に特定建築物がある場合は、各市保健所は各市町ごとに様式が異なるので、それぞれの担当部局にお問い合わせください。)

担当課

 健康福祉局食品生活衛生課

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