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興行場を始めるには

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月13日

概要

 興行場を営業するには許可が必要です。

 また、営業開始後、申請書記載事項に変更があった場合などは届出が必要です。

窓口案内

 手続きについては、事業所の所在地を管轄する県庁、保健所設置市、事務移譲市町の担当部局に相談してください。

1 許可申請

 興行場を営業しようとする場合は、構造設備の基準について事前に指導を受けた上で許可申請を行ってください。

 ※新設・改築の場合は工事着工前に相談してください。

 ※興行場法以外の関係法令に係る手続きについては、それぞれの担当部局に相談してください。

2 変更・停止・廃止届

 営業開始後、申請書に記載した事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。

 営業を停止した場合は停止届を、廃止した場合は廃止届を10日以内に提出してください。

3 承継届

 相続、法人の合併・分割、事業譲渡によって営業を承継した場合は、承継届を提出してください。

 添付書類については、「興行場を始める方に」をご確認ください。

 ※事前に相談をしてください。

4 申請先(担当窓口)

保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合

市町

担当窓口

所在地

電話番号

広島市

保健所環境衛生課

広島市中区富士見町11-27

(082)241-7408

呉市

保健所生活衛生課

呉市和庄1-2-13 すこやかセンター5F

(0823)25-3538

福山市

保健所生活衛生課

福山市三吉町南2-11-22

(084)928-1165

竹原市

市民課

竹原市中央5-1-35

(0846)22-2279

三原市

生活環境課

三原市港町3-5-1

(0848)67-6179

尾道市

環境政策課

尾道市久保1-15-1

(0848)38-9434

府中市

市民課

府中市府川町315

(0847)43-7207

三次市

環境政策課

三次市十日市中2-8-1

(0824)62-6136

庄原市

環境政策課

庄原市中本町1-10-1

(0824)72-1398

東広島市

環境先進都市推進課

東広島市西条栄町8-29

(082)420-0928

廿日市市

生活環境課

廿日市市下平良1-11-1

(0829)30-9147

安芸高田市

社会環境課

安芸高田市吉田町吉田791

(0826)42-1126

江田島市

地域支援課

江田島市大柿町大原505

(0823)43-1637

北広島町

環境生活課

北広島町有田1234

(050)5812-1861

大崎上島町

保健衛生課

大崎上島町木江4968

(0846)62-0303

世羅町

町民課

世羅町大字西上原123-1

(0847)22-4513

神石高原町

健康衛生課

神石高原町小畠1701

(0847)89-3366

上記以外の市町(県庁の管轄区域)で営業を行う場合

県庁

担当窓口

所在地

電話番号

管轄区域

食品生活衛生課

生活衛生グループ

広島市中区基町10-52

 (082)513-3097(ダイヤルイン)

大竹市、府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町

  申請書は下記のとおりダウンロードできますが、県庁の管轄区域で営業を行う場合に限って使用してください。
(※ 保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合は、各市町ごとに様式が異なるので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。)

備考

 広島県興行生活衛生同業組合
 電話 082-293-9919
 〒730-0856 広島市中区河原町1-26

担当課

 健康福祉局食品生活衛生課

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