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農産物中の残留農薬検査について

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月27日

 農薬は、野菜や果物等の栽培にあたり、病害虫から作物を守り、安定した収穫を得るために必要不可欠なものとなっています。

 しかし一方では、中国産輸入野菜への農薬の残留問題、無登録農薬使用の問題など、消費者の食品に対する信頼を揺るがす事件が相次ぎました。

 そこで広島県では、県内産や県内で流通量の多い農産物(野菜・果物等)について、農薬の残留実態を検査し、基準に適合しないものを排除することとしています。

検査結果

 令和4年度は、128検体について検査を実施し、残留農薬基準値を超えた農産物はありませんでした。

実施状況
 

検査項目

令和4年度

令和3年度

検体数

基準超過
件数

検体数

基準超過
件数

県内産

 100項目

  • 使用実態のある農薬
  • 残留している可能性の高い農薬
  • 無登録農薬 など

70

0件

72

0件

国内(県外)産

20

0件

14

0件

輸入品

38

0件

38

0件

◆ 検査結果詳細

◆ 基準値超過事例

過去2年間で基準を超過した事例はありません。

 残留農薬の規制について

野菜を持った農家の絵

 食品に残留する農薬に関しては、これまでの「食品衛生法に基づく残留基準を超えて残留している食品を流通等禁止する制度」に加えて、「残留基準が設定されていない農薬についても一定量(0.01ppm)を超えて残留している食品について流通を禁止する制度」が平成18年5月29日から導入されています。

 

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