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小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

指定医について

 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請の際に必要な医療意見書は、都道府県知事等が指定した指定医に作成を依頼してください。
 広島県(広島市、福山市、呉市を除く。)が指定した指定医は次のとおりです。

 広島県小児慢性特定疾病指定医一覧(令和6年3月1日現在) (Excelファイル)(33KB) 

 

指定医の皆様へ

 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請の際に必要な医療意見書を作成するためには、都道府県知事等が指定した指定医であることが必要です。
 ※診療は指定医でなくても行えます。

〇指定の要件
次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
(1)5年以上の経験があり、関係学会の専門医の資格を有すること。【専門医資格一覧】 (PDFファイル)(95KB) 
(2)5年以上の経験があり、知事などが実施する研修を修了していること。
 
〇指定医の研修について
 全国共通の「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」が開設されています。
 指定医研修受講希望者は、当サイトで講義及びテストを受け、修了証を印刷し、申請書類一式とあわせて提出することで広島県の指定医の指定を受けることができます。専門医の資格をお持ちでない方で、小児慢性特定疾病指定医の指定を希望される場合は、当サイトをご利用ください。
指定医の職務
 ・小児慢性特定疾病医療費助成の申請に添付する医療意見書の作成
 ・小児慢性特定疾病の治療方法そのほかの調査及び研究の推進の協力
 
 ・医師免許証のコピー
 ・専門医資格【専門医資格一覧】 (PDFファイル)(95KB) を証明する書面のコピー

〇指定の有効期間
 5年ごとに更新が必要です。 

〇申請先
 〒730-8511
 広島市中区基町10-52
 広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
 電話:082-513-3070Fax:082-228-5256

 ※医師の主な勤務先が,広島市及び福山市,呉市に所在する医療機関である場合は,各市へお問い合わせください。

指定医療機関について

 小児慢性特定疾病医療費受給者証は、都道府県知事等が指定した指定医療機関で使用することができます。
 広島県(広島市、福山市、呉市を除く。)が指定した指定医療機関は次のとおりです。
 
【令和6年3月現在】
 

指定医療機関の皆様へ

 小児慢性特定疾病医療費受給者証を用いて診療を行うには、都道府県知事等が指定した指定医療機関であることが必要です。

〇指定の要件
 (1)保険医療機関等であること
 保険医療機関
 保険薬局
 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
(2)児童福祉法第19条の9第2項に規定されている欠格要件に該当しないこと

〇申請書及び変更届
 小児慢性特定疾病医療機関指定申請書 (Wordファイル)(26KB)
 指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(病院・診療所) (Wordファイル)(31KB)
 指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(薬局) (Wordファイル)(30KB)
 指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(訪問看護) (Wordファイル)(33KB)
 指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届 (Wordファイル)(48KB)

〇指定の有効期間
 6年ごとに更新が必要です。 

〇申請先
 〒730-8511
 広島市中区基町10-52
 広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
 電話:082-513-3070Fax:082-228-5256

 ※広島市及び福山市,呉市に所在する医療機関の場合は,各市へお問い合わせください。

 

自己負担上限額管理票の記載方法について

 広島県の小児慢性特定疾病医療費受給者証の自己負担上限額管理票の記載方法については、次のとおりです。

 広島県自己負担上限額管理票の記載方法 (Wordファイル)(338KB)

 

お問い合わせ先

広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
電話 082-513-3070

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