麻しんの検査診断について
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月25日更新
医療機関へのお願い(麻しんの検査診断について)
麻しん対策については、「麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年12月28日厚生労働省告示第442号)」に基づき、平成24年までに麻しんを排除することを目標として取り組んでおり、その一環として、平成21年1月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「麻しんの検査診断体制の整備について」により、麻しん患者の検査診断の実施に関する体制整備を行っています。国の報告によると、麻しん患者の報告の約6割が「IgM抗体検査」による検査診断に基づいておりますが、麻しんの「IgM抗体検査」は、麻しん以外の発疹性ウイルス疾患に罹患している場合にも陽性になることがあると指摘されていることから、麻しんの確定診断には、遺伝子検査(RT-PCR法 )を含めた精度の高い検査を実施していく必要があります。
ついては,医療機関におかれましては、感染症法に基づく麻しん患者の発生の届出と併せて,麻しん患者の発症早期の検体(咽頭ぬぐい液、血液、尿)を可能な限り確保し、遺伝子検査を実施することとしていますので,患者の検体確保に御協力いただきますようお願いいたします。
最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方(国立感染症研究所麻疹対策技術支援チーム作成)
麻しんの疫学調査について
麻しん発生時の対応方針について (PDFファイル)(214KB)
2 麻しん患者調査表(保健所用) (PDFファイル)(121KB)
3 保護者から麻しんの報告を受けた学校長へお願い (PDFファイル)(119KB)
感染症法による麻しんの届出について
1 届出基準
2 麻しんの発生届
参考情報
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