石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月28日更新
この度,「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年8月30日法律第104号)が公布・施行され,特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限などが延長になりました。
具体的には,| 中皮腫・肺がん | 【平成24年3月27日→平成34年3月27日】 |
| 石綿肺・びまん性胸膜肥厚 | 【平成28年7月1日→平成38年7月1日】 |
| 中皮腫・肺がん | 平成18年3月27日から平成20年11月30日までに亡くなられた方 平成20年12月1日以降に亡くなられた方 |
| 石綿肺・びまん性胸膜肥厚 | 平成22年7月1日以降に亡くなられた方 【死亡後5年以内→死亡後15年以内】 |
詳しくは独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧ください。








