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令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施意向調査について

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月4日

 消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により,新たにスプリンクラー等の設置義務が生じた,又は義務は生じていないが自主的に整備しようとする有床診療所,病院,助産所に対し,その整備費用の一部を補助する事業を実施しています。

 消防法令による経過措置期間は令和7年6月までです。
 ▶▶消防法令の改正(病院・診療所等) (PDFファイル)(1.16MB)

​ 期間経過後は法令違反となり、違反対象物として公表の対象となります。
 
▶▶違反対象物の公表制度について (PDFファイル)(352KB)

 ついては,令和6年度事業の参考にしたいので,来年度,スプリンクラー等を整備予定で,この補助事業の活用を希望される場合は,次のとおり事業計画書等をご提出ください。
 令和6年度は経過措置期限までに補助が可能な最終年度です!

1 対象事業 (別紙概要参照)

 (1) スプリンクラー施設整備(パッケージ型自動消火設備を含む)
 (2) 自動火災報知設備整備

2 提出書類 (提出期限:令和5年10月13日(金曜日)【必着】)

 (1) 事業計画様式(施設整備事業計画書,施設面積内訳,担当者連絡票)
   ・様式は下記からダウンロードしてください。
   ・事業の対象面積等を確認するため,次の書類を添付してください。
     □ 施設の総面積が確認できるもの(建築確認の写し等)
     □ 医療部分の面積が確認できるもの(開設届の写し等)
 (2) 整備図面
   ・対象箇所を着色線で囲むなど整備面積を判別できるようにし,整備面積表も付記してください。
 (3) 見積書の写し
   ・事業費の根拠となりますので,必ず2社以上から徴取してください。

3 提出先

(郵送先)
 〒730-8511広島市中区基町10-52
 広島県医療介護基盤課 医療施設グループ
(メール)
 fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp

4 その他留意事項

 (1) 消防法令の設置基準に沿った整備計画となっているかなど,管轄の消防署等に十分確認した上でご提出ください。
 (2) 書類未着等の事故を防止するため,提出の際は,その旨を電話でご連絡ください。
 (3) この調査は,令和6年度予算編成の基礎資料とするために行うものです。本事業計画書の提出によって補助が決定するものではありません。
 (4) 医療機関のスプリンクラーの設置猶予期限は令和7年6月30日のため、令和7年度以降の事業実施は未定です。
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