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「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」などの一部改正に関する通知について

印刷用ページを表示する掲載日2017年9月1日

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」などの一部改正に関する通知について

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号)及び,「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」(平成15年7月28日医政発第0725001号)について,「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(平成28年6月30日医政発0630第11号)及び,「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正について(平成28年6月30日医政発0630第15号)により,一部改正が行われ,平成28年7月1日より適用されることとなった。

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(平成28年6月30日医政発0630第11号)

「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正について(平成28年6月30日医政発0630第15号)

改正概要

臨床研修病院の指定の申請手続に係る申請書提出期限の変更
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