【再募集】令和5年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施意向調査について
印刷用ページを表示する掲載日2023年9月6日
消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により,新たにスプリンクラー等の設置義務が生じた,又は義務は生じていないが自主的に整備しようとする有床診療所,病院,助産所に対し,その整備費用の一部を補助する事業を実施しています。
このたび,厚生労働省より,令和5年度事業の追加募集の連絡がありました。今年度,スプリンクラー等を整備予定で,この補助事業の活用を希望される場合は,次のとおり事業計画書等をご提出ください。
消防法令による経過措置期間は令和7年6月までです。
▶▶消防法令の改正(病院・診療所等) (PDFファイル)(1.16MB)
1対象事業(別紙概要参照)
・スプリンクラー施設整備(パッケージ型自動消火設備を含む)
・自動火災報知設備整備
2提出書類
(1)施設整備事業計画書,施設面積内訳,担当者連絡票(下記からダウンロードしてください。)
(2)整備図面(対象箇所を着色線で囲むなど整備面積が判別できるようにし,整備面積表も付記してください。)
(3)見積書の写し(事業費の根拠となりますので,必ず2社以上から徴取してください。)
(1)(2)(3)とも郵送で2部ずつご提出ください。
(1)については,電子データもご提出ください。
事業の対象面積等を確認するため,次の書類を添付してください。
・施設の総面積が確認できるもの(建築確認の写し等)
・医療部分の面積が確認できるもの(開設届の写し等)
3提出先
〒730-8511
広島市中区基町10-52
広島県医療介護基盤課 医療施設グループあて
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp
4提出期限
令和5年9月15日金曜日 必着
・スプリンクラー施設整備(パッケージ型自動消火設備を含む)
・自動火災報知設備整備
2提出書類
(1)施設整備事業計画書,施設面積内訳,担当者連絡票(下記からダウンロードしてください。)
(2)整備図面(対象箇所を着色線で囲むなど整備面積が判別できるようにし,整備面積表も付記してください。)
(3)見積書の写し(事業費の根拠となりますので,必ず2社以上から徴取してください。)
(1)(2)(3)とも郵送で2部ずつご提出ください。
(1)については,電子データもご提出ください。
事業の対象面積等を確認するため,次の書類を添付してください。
・施設の総面積が確認できるもの(建築確認の写し等)
・医療部分の面積が確認できるもの(開設届の写し等)
3提出先
〒730-8511
広島市中区基町10-52
広島県医療介護基盤課 医療施設グループあて
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp
4提出期限
令和5年9月15日金曜日 必着
5その他
・提出にあたっては,消防法令の設置基準に沿った整備計画となっているかなど,管轄の消防署等に十分確認した上でご提出ください。
・書類未着等の事故を防止するため,提出の際は,その旨お電話でご連絡ください。(電話082-513-3056)
・この調査は,令和5年度事業の追加募集に係る意向確認のために行うものです。本事業計画書の提出のみによって補助が決定するものではありません。また補助金は,県の今年度予算の範囲内で交付することとなります。
・提出にあたっては,消防法令の設置基準に沿った整備計画となっているかなど,管轄の消防署等に十分確認した上でご提出ください。
・書類未着等の事故を防止するため,提出の際は,その旨お電話でご連絡ください。(電話082-513-3056)
・この調査は,令和5年度事業の追加募集に係る意向確認のために行うものです。本事業計画書の提出のみによって補助が決定するものではありません。また補助金は,県の今年度予算の範囲内で交付することとなります。
【重要】
・令和5年度中(令和6年3月31日まで)に必ず工事が完了する事業計画についてご提出ください。
・内示日以降,事業に着手することができます。(内示時期は現時点で未定です。)
・令和5年度中(令和6年3月31日まで)に必ず工事が完了する事業計画についてご提出ください。
・内示日以降,事業に着手することができます。(内示時期は現時点で未定です。)
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