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医療事故調査制度に係る医療法施行規則の一部を改正する省令について

印刷用ページを表示する掲載日2019年5月29日

医療事故調査制度~医療法施行規則の一部を改正する省令の公布

平成26年6月25日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正されたところです。

このうち、改正後の医療法における医療事故調査及び医療事故調査・支援センターに関する規定については、平成27年10月1日から施行されることとされています。
その施行に当たり、「医療事故調査制度の施行に係る検討について」(平成27年3月20日医療事故調査制度の施行に係る検討会)に沿って、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第100号。以下「改正省令」という。)が平成27年5月8日付けで公布されました。改正の要点は別添のとおりです。

医療法施行規則の一部を改正する省令 改正の要点 (PDFファイル)(541KB)

なお、改正後の医療法第6条の11第2項に規定する「医療事故調査等支援団体」になることを希望する団体は、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室に照会いただき、別添様式例を参考に、支援可能な内容等を記載した書面を厚生労働省医療安全推進室に提出してください。(照会先は、別添通知に記載されています。)

医療事故調査等支援団体に関する申出方法について (PDFファイル)(122KB)

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