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医療法人に関する情報の報告について

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月25日

概要

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行され、令和5年8月1日以降に決算日を迎える医療法人から法人が開設する医療機関ごとの経営情報の報告を行わなければならないこととなりました。

1 報告対象医療法人

原則として病院または診療所を開設する全ての医療法人
ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)は対象外

2 提出書類

  • 【直接入力用】※様式に直接入力するタイプ

病院
様式1 (Excelファイル)(295KB)
様式1-2 (Excelファイル)(293KB)
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2が使用可能です。(経過措置)

診療所
様式2 (Excelファイル)(292KB)
様式2-2 (Excelファイル)(292KB)
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2が使用可能です。(経過措置)​

報告対象外医療法人
様式3 (Excelファイル)(141KB) 
※鑑文は不要です。

  • 【会計ソフト連携用】※横一列の入力用シートを設けているタイプ

病院
様式1 (Excelファイル)(279KB)
様式1-2 (Excelファイル)(279KB)
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式1に代わり様式1-2が使用可能です。(経過措置)

診療所
様式2 (Excelファイル)(278KB)
様式2-2 (Excelファイル)(278KB)
※令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度は様式2に代わり様式2-2が使用可能です。(経過措置)​

※会計ソフトとの連携については、下記照会先にご相談ください。
照会先
医療法人経営情報報告相談窓口Tel:0570-087-383

3 提出方法

(1)医療機関行政情報支援システム(G-MIS)から様式をダウンロードし、記入した上でG-MISにアップロード

(2)(1)の方法が難しい場合は、書面により事業報告書等の届出と併せて保健所へ提出
※広島市に所在する医療法人も保健所へ提出(令和5年12月25日から取り扱いが変更になりました。)

4 提出期限

会計年度終了後3か月以内
ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受ける法人は会計年度終了後4か月以内

5 参考資料

Q&A

報告対象について

(1)報告の対象となる施設は
病院と診療所です。介護老人保健施設や介護医療院は報告の対象外です。

(2)報告対象外となる医療法人は何も提出しなくてよいか
四段階税制の適用により報告対象外となる場合は、その旨を様式3により報告してください。
病院及び診療所を開設していない場合(老人保健施設や介護医療院のみの開設の場合)、提出は不要です。

(3)病床数の変更により病院から診療所(又は診療所から病院)に変更した場合、様式1と様式2のどちらで報告をするべきか
会計年度終了日の病床数にて様式を選択してください。

(4)廃止又は休止している医療機関は報告の必要があるか
会計年度中に廃止した医療機関も休止中の医療機関も報告が必要です。

(5)附帯業務として実施している巡回診療所は報告対象となるか
報告の対象外です。

(6)病院等が本来業務の中で実施している訪問看護等は報告に含める必要があるか
訪問看護等を実施している医療機関に含めて報告してください。

G-MISについて

(1)医療機関としてG-MISのIDを持っているが、このIDで事業報告書等の届出や経営状況の報告は可能か
医療法人としてのIDが必要なため、不可能です。(医療法人用IDと医療機関用IDを統合している場合を除く。)
別途医療法人用のIDの発行を依頼してください。

(2)医療法人用のG-MISのIDの発行をしてほしい
厚生労働省HPに記載されている連絡先にID発行依頼票を送付してください。
なお、ID発行には1~2か月程度の時間を要しますので余裕をもって依頼してください。
・医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について(厚生労働省HP)

(3)G-MISで報告する場合に経営情報等の記載を行政書士等へ委託を行ってもよいか
記載を外部に委託することは可能です。この場合、G-MISの医療法人マスタの担当者を委託する行政書士等として登録してください。
(医療機関用IDと医療法人用IDを統合している場合は、医療機関として報告した内容も閲覧可能になりますのでご注意ください。)​

(4)複数の医療機関の報告をする場合に、ファイルを分ける必要があるか(シートをコピーし1つのファイルで報告してよいか)
医療機関ごとにファイルを作成してください。
なお、G-MISにアップロードする際はZIPファイルにまとめてください。(アップロード欄は経営情報等で1か所のため)

様式への記載について

(1)基準日にある「医療法人の会計年度内の12月31日を末日とする1年間にある7月1日」とはどういうことか
(例)令和4年9月1日から令和5年8月31日までの会計年度分の経営状況を報告する場合
会計年度内にある12月31日を末日とする1年間(=令和4年)にある7月1日なので、令和4年7月1日となります。(7~11月決算の場合は会計年度内の日付となりません。)

(2)医療法人整理番号が分からない
G-MIS​を利用して報告する場合は、医療法人マスタで確認してください。
書面で提出する場合は、空欄で提出してください。

(3)法人番号が分からない
国税庁法人番号公表サイトで確認してください。
・国税庁 法人番号公表サイト

(4)病床・外来管理番号が分からない
G-MISに医療機関用IDでログインし、医療機関マスタで確認してください。
(県では把握していませんので問い合わせいただいても回答できません。)

(5)医療機関コード(10桁)が分からない
「都道府県番号(広島県は34)」+「点数表番号」+「医療機関コード(7桁)」の10桁の番号です。
なお、広島県外に開設している医療機関の都道府県番号は国通知からご確認ください。
また、点数表番号は、医科が「1」、歯科が「3」です。医科と歯科でそれぞれ医療機関コードを有している場合は、医科のコードを記載してください。
医療機関コード(7桁)は各地域を所管している地方厚生(支)局のホームページで確認してください。
・中国四国厚生局HP

(6)「職種別給与総額及びその人数に関する情報」を報告しない場合、報告様式の2枚目の提出は不要か。
任意項目について具体的な内容を記載できない場合には「*」を記載し、全てのページを提出してください。

(7)職種別給与の報告において、勤務している医師が1名で、役員報酬以外の給与を支給されていない場合、当該医師は報告対象外ということでよいか。(医療機関であるにも関わらず、医師の給与費が報告されないことになる。)
勤務している者が理事長たる医師1名のみで、他に非常勤職員を含めて勤務する者がいない場合には、人数を「経営状況に関する情報(診療所)」の「役員数(人)」 に1人と記載し、その給与を同表の「医療費用」―「給与費」―「役員報酬」に全額記載してください。
 また、「職種別給与総額及びその人数に関する情報(診療所)」については、各職種の全ての人数及び給与総額欄に「0」と記載いただくこととなります。

(8)会計年度途中に医療機関を開設(廃止)した場合、どのように記載したらよいか
開設してから会計年度終了(会計年度開始から廃止)までを1年間として記載してください。
この期間内に7月1日が含まれない場合、任意で定めた時点の情報を記載してください。

その他

(1)都道府県をまたがって複数の医療機関を開設しているが、書面の場合、経営情報の報告はどこに提出したらよいか
医療法人の主たる事務所のある地域を所管する保健所へまとめて提出してください。

(2)報告した内容は公表されるのか
経営情報は、国の管理下でデータベース化し、医療政策等に活用されます。その他、分析結果は、国民の医療政策の理解のために情報提供が行われますが、報告いただいた個別の医療機関の情報の公表はしません。
なお、情報開示請求があった場合にも経営情報は開示しません。

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