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令和6年度福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

※添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

 福祉用具専門相談員とは、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を行う事業所において、居宅要介護者や居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行う者をいい、次の方が該当します。

  • 保健師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 義肢装具士
  • 「指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令(平成14年厚生労働省令第121号)により厚生労働大臣の指定を受けた講習会」の修了者
◆このうち、県が指定する事業者により行われる講習会の開催計画は【ダウンロード1】からご覧ください。
  講習日程や申込方法についての詳細は、各事業者に確認してください。
  今後、講習会の指定を行う度に開催計画の更新を行います。

◆福祉用具専門相談員指定講習は、福祉用具の選定の援助、機能などの点検、使用方法の指導などに必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われ、講習の標準カリキュラムは50時間となっています。 【ダウンロード2】

 

 

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