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原爆症の認定について

印刷用ページを表示する掲載日2013年1月18日

原爆症認定について

 原爆症認定とは,被爆者の原子爆弾による放射線が原因となって起こった病気やけがについて,厚生労働大臣が原子爆弾の傷害作用に起因するものであり,現に医療を要する状態にあることの認定を行う制度で,認定となった場合には全額国費で医療の給付が受けられます。また,この認定を受けることは,医療特別手当を受給するための条件となっています。

申請について

 認定を受けるためには,認定申請書に,医師の意見書及び健康診断個人票,原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表(原爆症認定申請に必要な添付書類一覧表でも可)を添えて,お住まいの市町役場(呉市においては保健所),県庁を経由して厚生労働大臣に申請することとなります。  また,申請の際にあわせて医療特別手当認定申請書を提出いただくことにより,認定となった場合に申請月の翌月分までさかのぼって医療特別手当が支給されます。   なお,広島市にお住まいの方は,申請様式などが異なりますので,広島市原爆被害対策部援護課援護係【電話(082)504-2195】へお問い合わせください。 

  (申請様式については下部からダウンロードできます。また,お住まいの市町役場(呉市においては保健所)の被爆者援護事務担当窓口でも入手可能です。)

審査について

 平成26年1月の審査から,改正された『新しい審査の方針』が適用されます。詳細については,厚生労働省のホームページを御参照ください。

電話

082-513-3115

電子メール

fuhibakusya@pref.hiroshima.lg.jp

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