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10 各種の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月22日

 次に該当する場合は,すみやかに届け出てください。

各種の届出
事由 補足説明 提出書類
住所や氏名の変更があったとき 住所や氏名の変更があったときは,届け出てください。手帳や証書を訂正し交付します。
なお,広島県以外に転居された場合も,広島県が管轄しますので,広島県に届出が必要です。

氏名変更等届書 (Wordファイル)(16KB)
・変更事項が確認できる書類(住民票の写しなど)
・健康管理手帳,医療手帳,手当証書

健康管理手帳,医療手帳及び各種手当証書を紛失したとき 手帳や証書がなくなったり,汚れたり,破れたりした時は,再交付申請をしてください。

健康管理手帳再交付申請書 (Wordファイル)(16KB)
医療手帳再交付申請書 (Wordファイル)(15KB)
手当証書再交付申請書 (Wordファイル)(21KB)

手当などの振込先を変更したいとき

口座振替依頼書を提出してください。

口座振替払依頼書【厚生】 (Wordファイル)(15KB)※,または,口座振替払依頼書【旧令】 (Wordファイル)(16KB)※ 
・通帳のコピー
成年後見が始まったとき 成年後見が始まり,各書類の送付先や手当などの振込口座を変更したいときは,成年後見人の方が届け出てください。

成年後見人等設定・変更届兼口座振替払(変更)依頼書【厚生】 (Wordファイル)(19KB)※,または,成年後見人等設定・変更届兼口座振替払(変更)依頼書【旧令】 (Wordファイル)(21KB)
・登記事項証明書など,成年後見人であることが確認できるもの
・通帳のコピー

亡くなられたとき 御遺族の方は,すみやかに届け出てください。
届出が遅れると,手当の過払いが発生することがあり,過払い分をお返しいただくことになりますので注意してください。

死亡届書 (Wordファイル)(16KB)
・亡くなられたことが確認できる書類(死体埋葬許可証のコピーなど)

死亡弔慰金支給 支給金額10,000円

次の条件をすべて満たす方の葬儀を実施した方に支給

(1)厚生労働省所管の毒ガス障害者で、死亡時広島県内に住所のあった方

(2)医療手帳所持者

※死亡された方が、財務省所管の方や死亡時に広島県外に住所のあった方の場合、支給対象外です。

死亡弔慰金支給申請書 (Wordファイル)(19KB)

※「毒ガス障害者援護のしおり」を参照。 
 【厚生】 厚生労働省が所管する毒ガス障害者の方
 【旧令】 財務省が所管する毒ガス障害者の方

 

<提出先> 次のいずれかに持参または郵送してください。
広島県 健康福祉局 被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115
広島県毒ガス障害者相談室 〒729-2316 竹原市忠海中町二丁目2-45 電話(0846)23-2010 ※火木のみ

 

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