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児童養護施設等を退所される方へ

印刷用ページを表示する掲載日2020年8月12日

 広島県では,児童養護施設等(児童養護施設,ファミリーホーム,里親,児童自立支援施設,児童心理治療施設,自立援助ホーム,母子生活支援施設等)から自立する方を支援するため,次の事業を実施・補助しています。

退所児童等アフターケア事業

1.事業内容
 (1)進路,生活上の困りごと,就業上の問題など個別の相談に応じる
 (2)児童等が集まりくつろげる場所を提供する
 (3)社会的自立に向け,生活スキル等を身につけるための学習会等を実施する
 (4)自助グループの立ち上げとその活動を支援する

2.対象者
 ○県内の児童養護施設等からの退所を控えた児童
 ○児童養護施設等を退所し,県内に居住または通勤・通学している方等

3.退所児童等アフターケア事業所
 ○退所児童等アフターケア事業所カモミール(広島県委託) 
__広島県福山市三之丸町6-5 三之丸ビル3階
__開所日:火曜日~金曜日 13時~18時, 土曜日 13時~20時, 日曜日・祝日 不定期
_連絡先:084-959-3278(カモミール)
__http://hiroshima-chamomile.jp/

4.その他
 ○広島県の委託事業として実施します。
 ○このほか,県内には広島市が委託実施する「児童アフターケアひかり」があります。

__児童アフターケアひかり(広島市委託)
__広島市東区光町1丁目17-12 飯田ビル104号室
__http://hiroshima-hikari.com/

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

1.事業内容 
 児童養護施設等を退所し,就職や進学する方が安定した生活基盤を築き,円滑な自立を実現するため,家賃相当額の貸付及び生活費の貸付を行います。
 また,児童養護施設等の入所中に,就職に必要な資格を取得するための経費について貸付を行います。

2.対象者及び貸付額
 (1)就職者:就職を機に,児童養護施設等(※1)を退所した者または里親等(※2)の委託を解除された者であって,保護者等からの経済的な支援が見込まれない者。
 (2)進学者:大学等(※3)への進学を機に,児童養護施設等を退所した者または里親等の委託を解除された者であって,保護者等からの経済的な支援が見込まれない者。
 (3)資格取得希望者:児童養護施設等に入所中または里親等に委託中の者であって,就職に必要となる資格の取得を希望する者。

 ※1「児童養護施設等」…広島県内に所在する児童養護施設,児童自立支援施設,児童心理治療施設,自立援助ホーム
 ※2「里親等」…広島県内に居住する里親もしくは広島県内に所在するファミリーホーム
 ※3「大学等」…学校教育法第83条に規定する大学,同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校

3.貸付金の返還免除
 一定の条件(家賃貸付及び生活費貸付は5年間の就業継続,資格取得貸付は2年間の就業継続)を満たした場合には返還免除となります。

4.実施主体
 広島県社会福祉協議会
 https://www.hiroshima-fukushi.net/prefectural10/self-supportloan/

貸付事業イメージ図

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