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刻印等のないスキューバダイビング用ボンベの使用について(注意喚起)

印刷用ページを表示する掲載日2020年8月28日

 

 近年,小型スキューバダイビング用ボンベ(0.5リットル~1リットル程度の大きさで,最大圧力20Mpa程度。高圧ガス保安法第48条第1項に定める容器)及び関連機材(ボンベへの詰め替えアダプター,手動ポンプ等)が,通販サイト等で販売されています。

 使用者の安全等を確保するため,スキューバダイビング用のボンベの使用にあたっては,下記のことが必要となります。

  • ボンベに高圧ガスを充填する場合,法令に定める検査に合格し刻印等がされたボンベ及び附属品(バルブ,安全弁等)を使用すること
  • 充填する圧力が一定圧力を超える場合,都道府県等への高圧ガスの製造の届出を行い技術基準を遵守すること

 刻印等のない海外製ボンベ等については,必要な検査・届出等を行うことなく使用することは法令違反であり,また,漏えい・爆発等の危険性が高く,安全を確保することができませんので,ご注意いただきますようお願いします。

 詳細については経済産業省ホームページをご確認ください。

 

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