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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月29日
 「消防機関による救急業務としての傷病者の搬送」及び「医療機関による傷病者の受入れ」に当たっては,一連の活動の迅速かつ適切な実施を図るため,都道府県が定める「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)によることが消防法で定められています。
 広島県では,平成23年8月に実施基準を策定し,運用してきましたが,この度,各メディカルコントロール圏域の課題等を踏まえた見直しを行いました。
実施基準の全文は,下の添付ファイルからご覧下さい。

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