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「ガスこんろ」の規制について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

  平成21年10月1日から,「PS LPG」マーク又は「PS TG」マーク等のない指定対象ガスこんろは, 販売できなくなります。

 指定対象ガスこんろは,いわゆる「カセットこんろ」(既に指定されている。)を除き,「ガスの消費量の総和が14KW(ガスオーブンを有するものにあっては,21KW)以下のものであって,こんろバーナー1個当たりのガスの消費量が5.8KW以下」の家庭用のガスこんろです。(業務用ガスこんろや卓上型一口ガスこんろ」は除かれます。)

○天ぷら火災等の火災事故が年間約5,000件発生しているガスこんろが「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の規制対象品に指定されました。

○技術基準省令においてバーナー全口に「調理油過熱防止装置」と「立ち消え安全装置」の装着を義務付け,より安全になっています。

○販売事業者(中古販売含む)は平成21年10月1日以降はガスこんろにPSTGマークまたはPSLPマーク等が表示されていることを確認して販売していただくことになり,同マークのないものは販売できません。(罰則→1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,又は併科)

詳しくは,経済産業省のホームページ「製品安全ガイド」をご覧ください。

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