このページの本文へ
ページの先頭です。

火薬類取扱いの制限に関する問い合わせ

印刷用ページを表示する掲載日2019年11月1日

 

概要

火薬類の製造・販売営業,火薬庫の設置,火薬類の消費を行うには,許可が必要です。

窓口案内 各消防本部(局)

 

 

関連情報

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?