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有害使用済機器保管等業者

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月28日

 平成29年6月16日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正が行われ,平成30年4月1日から,有害使用済機器に係る新たな規制が設けられました。

1 有害使用済機器に係る規制の創設について

(1)規制内容

ア 有害使用済機器(使用を終了し収集された家電4品目及び小型家電28品目)の保管又は処分を業として行おうとする場合は届出を義務付け

イ 保管及び処分に関する基準の遵守を義務付け

(2)改正内容

平成29年改正廃棄物処理法について

(3)施行期日

平成30年4月1日

施行の際,現に有害使用済機器の保管等を業として行っている場合は施行後6か月間(10月1日まで)届出猶予期間

(4)その他

有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)(平成30年3月環境省)

チラシ「使用済み家電の保管又は処分を行っている事業者の方は御確認を!」 (PDFファイル)(481KB)

2 届出方法

(1)手続き方法について

「有害使用済機器届出手引き」 (PDFファイル)(362KB)で御確認ください。

(2)届出様式

届出書 (Wordファイル)(24KB)

変更届出書 (Wordファイル)(20KB)

廃止届出書 (Wordファイル)(19KB)

(3)添付書類様式(添付書類は,手引きで御確認ください。)

事業計画の概要書 (Wordファイル)(35KB)

 

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