浄化槽保守点検及び清掃の記録票様式
浄化槽の維持管理において,保守点検及び清掃の記録票を作成する必要があります。また,保守点検及び清掃は,浄化槽法施行規則に規定された技術上の基準に沿って行う必要があります。
広島県では20人槽以下の浄化槽について,技術上の基準を網羅した浄化槽保守点検及び清掃記録票様式を作成しました。
本記録票様式を業務等の参考としていただき,浄化槽の適正な維持管理にご利用ください。
保守点検記録票
表(検査項目)
保守点検記録票(表) (PDFファイル)(199KB)
保守点検記録票(表) (Excelファイル)(52KB)
裏(図)
保守点検記録票(裏) (PDFファイル)(110KB)
保守点検記録票(裏) (Excelファイル)(56KB)
清掃記録票
表(検査項目)
清掃記録票(表) (PDFファイル)(147KB)
清掃記録票(表) (Excelファイル)(35KB)
裏(図)
清掃記録票(裏) (PDFファイル)(112KB)
清掃記録票(裏) (Excelファイル)(54KB)
記録票様式の特徴
表(検査項目)
保守点検及び清掃については,浄化槽法施行規則第2条又は第3条の技術上の基準に沿って維持管理を行う必要があります。
今回作成した記録票様式の表(検査項目)は,浄化槽法施行規則第2条又は第3条の技術上の基準に定める項目を網羅したものです。
また,今回作成した記録票様式では,保守点検・清掃及び法定検査の連携を図るため,前回の水質状況や直近の法定検査結果等に加え,保守点検の記録票においては前回清掃の状況,清掃の記録票においては保守点検の状況・清掃前の水質検査についての項目等の記入欄を設けています。
裏(図)
今回作成した記録票様式の裏(図)は,浄化槽の状態をわかりやすく把握するものです。
保守点検業者及び清掃業者の方は業務を実施した浄化槽について,浄化槽管理者に対して浄化槽の状況等を説明する義務があります。
この図は,事業者の方が浄化槽管理者の方に対して,説明を行う際等に使用するために設けています。
注) 裏(図)のみでは,法律に記載された技術上の基準を満たしません。
※ 本記録票様式は財団法人日本環境整備教育センターの監修を受けています。
記録票様式の取扱いについて
- 記録票様式を,それぞれの使用状況等に応じて変更して使用することができます。
- 記録票様式を変更した場合は,変更した者の責任において使用してください。
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