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広島県の自然公園等と開発などの行為の規制(審査基準)

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月1日

 自然公園等では、その保護又は利用のための規制に係る申請の際の審査基準等を、次表のとおりあらかじめ定めています。
(表内の該当行の「整理表」列の頁数をクリックすると表にまとめたものが、その他の列の条項をクリックすると規定内容が表示されます。)

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その他の関係通知

国定公園
特別地域

国定公園
特別保護
地区

県立
自然公園

自然環境
保全地域

緑地環境
保全地域
参考:
根拠法令
      則:自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号) 則:広島県立自然公園条例施行規則(昭和39年規則第87号) 則:広島県自然環境保全条例施行規則(昭和48年総理府令第62号)

工作物
(住宅、
道路等)
の新改
増築等

(建築物)   自然公園法運用上の疑義について(昭和51年7月12日環自企162号)       次のほか,
21条1号
仮設建築物 p1   11条1項 18条
1項
(その他の建築物に含む)
農林漁業従事者居住用

p1

  11条2項 18条
2項
(その他の建築物に含む)
農林漁業営業用 p2   11条3項 18条
3項
(その他の建築物に含む)
集合住宅 p2   11条4項 18条
4項
(その他の建築物に含む)
既造成申請済 p3   11条5項 18条
5項
(その他の建築物に含む)
その他の建築物 p4   11条6項 18条
6項
15条
1~3号二
※地下:ロ
  特定:ハ
(工作物)           次のほか,
21条
2~6号
車道の新築 p5   11条7項 18条
7項
(その他の工作物に含む)
車道の増改築 p7   11条8項 18条
8項
(その他の工作物に含む)
分譲地等造成用道路及び上下水道 p8   11条9項 18条
9項
(その他の工作物に含む)
屋外運動施設 p9   11条10項 18条
10項
(その他の工作物に含む)
風力発電施設 p9 国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン(平成25年3月環境省) 11条11項 18条
11項
(その他の工作物に含む)
太陽光発電施設 別添整理表 国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方(平成27年2月環境省) 11条12項 (その他の工作物に含む) (その他の工作物に含む)
仮設工作物 p10   11条13項 18条
12項
15条
1~3号イ
その他の工作物 p11   11条14項 18条
13項
15条
1~3号ホ
※地下:ロ
  特定:ハ
木竹の
伐採等
木竹の伐採 p12 自然公園区域内における森林の施業について(昭和34年11月9日国発643号) 11条15項 18条
14項
15条
8号
木竹の損傷 p18 国立公園内におけるトレイルランニング大会等の取扱いについて(平成27年3月31日 各地方環境事務所長宛て 国立公園課長通知) 11条
30項
15条
9号
木竹の植栽 p19   11条
31項
15条
10号
指定地域内の植物等の採取又は損傷 p13  

11条
16項

(則11条
30項)
18条
15項
鉱物や
土石の
採取
露天堀り以外 p13 自然公園法運用上の疑義について(昭和51年7月12日環自企162号) 11条17項 18条
16項
15条
5号
露天堀り p13   11条18項 18条
17項
15条
5号
河川、湖沼の水位・数量の増減   p14   11条19項 18条
18項
15条
7号
指定湖沼への汚水等の排出   p14   11条20項 15条
12号
広告物の設置等   p15   11条21項 18条
19項
物の集積(貯蔵)   p16 p19   11条
22項
11条
32項
18条
20項
水面の埋立等   p17 自然公園法運用上の疑義について(昭和51年7月12日環自企162号) 11条23項 18条
21項
15条
6号
土地の形状変更   p17 自然公園法運用上の疑義について(昭和51年7月12日環自企162号) 
国立公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針について(平成2年6月1日環自保343号)
国立公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針の運用について(同上) 
11条24項 18条
22項
15条
4号
植物の
採取
又は
損傷等
植物の採取又は損傷 p18 国立公園内におけるトレイルランニング大会等の取扱いについて(平成27年3月31日 各地方環境事務所長宛て 国立公園課長通知) 11条
25項
11条
31項
18条
23項
植物の植栽 p18   11条
31項
18条
24項
動物の
捕獲等
  p18 p19   11条
26項
11条
30項
18条
23項
動物の
放出
  p18 p19   11条
25項
11条
32項

18条
25項

15条
11号
屋根、壁面等の色彩の変更   p18   11条
27項
11条
32項
18条
26項
指定区域内への立入り   p18   11条28項 18条
27項
指定地域での車馬等の乗り入れ   p18 p19   11条
29項
11条
32項
18条
28項
15条
13号
火入れ、
たき火
  p19   11条
32項

<注>
1 用語の定義等については次を参照   
    自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法について (平成12年8月7日環自計第171号)
2 国立公園の審査基準は国定公園と同じ。ただし、具体の運用等については環境省が審査する。  
3 海浜保全地区については、全項について、受理基準等の記載無。
    ただし、具体の受理にあっては、自然公園法の該当項目のものを参考とする。  
4「その他の関係通知」については、頻発事例に係るもののみ掲載した。  
<凡例>
整理表:自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表  ※環境省作成 
            ただし、「項」の列の項番号は、第12項以降が1項ずつ少ないので留意。 
則 :「根拠法令」行記載のとおり
<関連>
自然公園事業に係る権利の譲渡等については、次の要領中、別添3参照  
 国立公園事業取扱要領について(平成22年4月1日環自国100401016号)
 /別添3 国立公園事業に係る申請等に関する特殊な事例について 

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