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よくある質問(浄化槽)

印刷用ページを表示する掲載日2014年10月3日

浄化槽

浄化槽について
 自宅に浄化槽を設置しています。
 毎年「広島県浄化槽維持管理協会」の検査を受け,毎月の維持管理は業者へ依頼をしています。
 業者と協会の二重対応と思いますので,業者へ完全委託をし,管理協会を廃止してはどうでしょうか。
 業者への指導は必要と思いますが,協会の設置が必要かどうか,各種の機構・機能の再点検を実施し,費用削減を提言します。
県政提言メールH23.12
 日頃から浄化槽の適正管理にご高配を賜り,厚く御礼申し上げます。
 浄化槽の維持管理につきましては,浄化槽法により,「清掃」,「保守点検」,「法定検査」の3つが浄化槽管理者に対して義務付けられています。この法律は,地域を流れる水路や河川,さらに海域などの公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に定められたものです。
 毎月の維持管理を業者へ委託されているとのことですが,これは浄化槽法でいう「清掃」及び「保守点検」にあたります。一方,「法定検査」は,浄化槽法の規定に基づき,広島県知事が指定した公的な検査機関が実施するもので,(社)広島県浄化槽維持管理協会は,広島県知事が指定した指定検査機関になります。
 さて,清掃及び保守点検に加えて法定検査を行うことの必要性ですが,清掃や保守点検をされていても,例えば洗剤の使い過ぎ,油の廃棄,異物の混入など使用方法に問題があると放流水の水質の悪化をまねくことがあります。また,中には清掃や保守点検が定期的に行われていない浄化槽もあります。法定検査は,浄化槽からの放流水の水質検査を中心に,清掃,保守点検の実施状況や浄化槽の設置状況などを公的かつ総合的にチェックする検査であり,自動車で言えば車検に相当する重要な検査となっています。
 この検査は,指定検査機関である(公社)広島県環境保全センター(※1)及び(社)広島県浄化槽維持管理協会(※2)によって実施され,その結果は浄化槽管理者に通知されるとともに,浄化槽法等の規定に基づき市町にも送付され,市町は必要に応じて浄化槽管理者に対して改善を促すなど,浄化槽の適正な維持管理を確保するために重要な役割を果たしています。
 どうか法定検査の趣旨を御理解のうえ,今後とも生活環境の保全と公衆衛生向上のため,浄化槽の適正管理に努めていただきますようお願いします。(※3)

 ※1(公社)広島県環境保全センター:5年に1回のガイドライン検査(環境省がガイドラインで示した検査項目である86項目すべてを検査)を行う機関。
 ※2(社)広島県浄化槽維持管理協会:5年に4回の効率化検査(一部の検査項目を軽減し,18項目を検査)を行う機関。
 ※3 以下のホームページでも浄化槽の法定検査等に関する情報を提供していますので,御参照ください。
「広島県 浄化槽のページ」
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i4-jyoukaso.html
<環境県民局循環型社会課>

循環型社会課
一般廃棄物グループ
082-513-2957

 

 

浄化槽について
私の家は,夫婦2人で住んでいますが,浄化槽は10人槽です。毎年社団法人広島県環境保全センターから法定検査の通知が来ますが,ただ水質検査をするだけで7千円かかります。
確かに,浄化槽管理会社と契約しない,浄化槽の汚泥を年一回引き抜きをしない人もいるかと思います。そういう無法者には検査が必要かと思いますが,私どもは,きちんと管理会社と契約をして,毎年1万8千円支払って管理してもらっています。浄化槽の清掃も毎年3万8千円支払って清掃してもらっています。
これだけの金額を支払って,浄化槽を設置しなければならなかったのは,下水道工事が遅れているからです。それを我慢して,自腹で百万以上する10人槽を設置しました。
これだけの負担を県民に追わせているのに,なお社団法人広島県環境保全センターに水質検査だけで7千円も毎年支払うのはいかがなものでしょう。
私どもは未だに子どもの教育費と生活費を仕送りしています。家計は本当に苦しいです。浄化槽をきちんと管理し,引き抜きもきちんと行っている家庭に対しては,その証明書のコピーなどを送るとか,そういった対応で,浄化槽設置を余儀なくさせられている,下水道がまだない地域の県民の負担を軽くして欲しいと思います。
県政提言メールH22.12
日頃から浄化槽の適正管理にご高配を賜り,厚く御礼申し上げます。
浄化槽の維持管理につきましては,浄化槽法の規定により,「清掃」,「保守点検」,「法定検査」の3つの実施が浄化槽管理者に対して義務付けられています。この法律は,地域を流れる水路や河川,さらに海域などの公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に定められたものです。
さて,清掃及び保守点検に加えて法定検査を行うことの必要性ですが,清掃や保守点検をされていても,例えば洗剤の使い過ぎ,油の廃棄,異物の混入など使用方法に問題があると放流水の水質の悪化を招くことがあります。また,中には清掃や保守点検が定期的に行われていない浄化槽もあります。法定検査は,浄化槽からの放流水の水質検査を中心に,清掃,保守点検の実施状況や浄化槽の設置状況などを総合的にチェックする検査であり,自動車で言えば車検に相当する重要な検査となっています。この検査は,浄化槽法の規定に基づき広島県知事が指定した検査機関である(社)広島県環境保全センター及び(社)広島県浄化槽維持管理協会によって実施され,その結果は浄化槽管理者に通知されるとともに,浄化槽法等の規定に基づき市町にも送付され,市町は必要に応じて浄化槽管理者に対して改善を促すなど,浄化槽の適正な維持管理を確保するために重要な役割を果たしています。
また,法定検査にかかる手数料につきましては,広島県では10人槽以下の合併処理浄化槽については,ガイドライン検査(注1)が7千円,効率化検査(注2)が5千円と一律に定められています(22年度は福山市はガイドライン検査にあたります。)。これは主に水質検査にかかる費用で,採水員,検査員の人件費と検査にかかる薬剤費などですが全国的にみても平均的な金額となっています。具体的には,放流水のサンプルを採取して持ち帰り,専用の分析装置等を用いて水質に関する検査項目であるBOD(生物化学的酸素要求量),透視度,残留塩素濃度,溶存酸素,pHなどを調べています。 
どうか法定検査の趣旨を御理解のうえ,今後とも生活環境の保全と公衆衛生向上のため,浄化槽の適正管理に努めていただきますようお願いします。(注3)
○注1 ガイドライン検査:国がガイドラインで示した検査項目である86項目すべてを検査。5年に1回,(社)広島県環境保全センターが実施。
○注2 効率化検査:一部の検査項目を軽減し,18項目を検査。5年に4回,(社)広島県浄化槽維持管理協会が実施。
○注3 以下のホームページでも浄化槽の法定検査等に関する情報を提供していますので,御参照ください。
「広島県 浄化槽のページ」
循環型社会課
一般廃棄物グループ
082-513-2957

 

 

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