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特定解体工事元請業者の事前確認

印刷用ページを表示する掲載日2015年7月24日

 建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事の際には,事前に第一種特定製品の設置の有無について確認を行い,発注者に書面(事前確認書)で説明する必要があります。

 事前確認調査の結果,第一種特定製品がある場合は,発注者と相談のうえ,登録を受けた第一種フロン類充填回収業者に機器に充填されているフロン類を引き渡さなければなりません。

【参考】解体工事の際のフロン類回収に関する環境省リーフレット (PDFファイル)(1.1MB)

事前確認書の記載事項

・書面の交付年月日
・特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
・特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
・特定解体工事の名称及び場所
・建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果

※一般財団法人日本冷媒・環境保全機構では,参考様式を作成しています。
参考様式公開HP

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