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石綿(アスベスト)に関するQ&A(広島県作成)

印刷用ページを表示する掲載日2013年6月24日

平成24年3月23日

≪目 次≫

【1 全般】

Q1-1 石綿とはどのようなものか。

Q1-2 石綿による健康影響にはどのようなものがあるか。

Q1-3 グラスウールやロックウールには健康への影響はないか。

【2 石綿製品の製造・使用や石綿除去作業などに従事していた本人の相談】

Q2-1 どこで石綿による健康影響を調べてもらえるか。また,県保健所で健康診断を受けられるか。

Q2-2 労災補償認定の手続きを知りたい。

【3 石綿製品の製造・使用や石綿除去作業などに従事していた家族の相談】

Q3-1 どこで石綿による健康影響を調べてもらえるか。県保健所で健康診断を受けられるか。

Q3-2 労災補償認定は受けられるか。

【4 石綿製品の製造工場またはビルの解体工事等の近隣住民の相談】

Q4-1 どこで石綿による健康影響を調べてもらえるか。県保健所で健康診断を受けられるか。

Q4-2 労災補償認定は受けられるか。

Q4-3 近隣で解体されている建築物に石綿が含まれているか不安である。近隣居住者としてどのような対応が考えられるか

Q4-4 石綿の濃度を測定するにはどうしたらよいか。県で石綿の濃度を測定してもらえるか。

【5 建築物に係る相談】

Q5-1 建築物に使用されている石綿とはどのようなものか

Q5-2  建築物に石綿が吹き付けられた箇所があり,心配である。石綿を吹き付けられた箇所はそのままでよいか。

Q5-3  石綿の除去工事を行いたいが,どこに相談したらよいか。

Q5-4  建築物に石綿が吹き付けられているおそれがあり,心配である。石綿が吹き付けられているか,どのようにして調べるのか。

Q5-5  建築物に石綿を含む建材が使用されているのではないか心配である。どのような建材に石綿が含まれているか。

Q5-6  石綿を含む建材を除去する必要はないか。

Q5-7  国が有害であると認めている石綿が使われている民間建築物の調査や除去工事等は,県で行うべきではないか・

Q5-8  石綿が使用されているおそれがある建築物を利用することについて,不安がある。どこに相談すればよいか。

Q5-9  室内・建材に石綿が含まれているかを測定するにはどうしたらよいか。県で石綿の測定をしてもらえるか。

Q5-10  石綿を除去したいが,どのような手続がいるか。

Q5-11  石綿除去工事を行う者に,必要な資格はあるか。

Q5-12 石綿除去の費用はどれくらいかかるのか。

Q5-13 石綿を除去したいが,誰に依頼したらいいのか。

【6 その他の相談】

Q6-1  水道管に石綿セメント管が使用されているが,飲料水へ石綿が混入するなどのおそれはないか。 

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Q&A

【1 全般】

Q1-1 石綿とはどのようなものか。

A 石綿は,天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
 その繊維が極めて細いため,研磨機,切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビルなどの建築工事において,保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが,昭和50年に原則禁止されました。
 その後も,安価な工業材料でしたのでスレート材,ブレーキライニングやブレーキパッド,防音材,断熱材,保温材などで使用されましたが,現在では,原則として製造などが禁止されています。
 石綿は,そこにあること自体が直ちに問題なのではなく,飛び散ること,吸い込むことが問題となるため,労働安全衛生法や大気汚染防止法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により飛散予防などが図られています。

Q1-2 石綿による健康影響にはどのようなものがあるか。

A 石綿の繊維は,肺繊維症(じん肺),悪性中皮腫の原因になるといわれ,肺がんを起こす可能性があることが知られています。
 石綿による健康被害は,石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば,肺がんは15~40年,又はそれ以上という長い潜伏期間の後,発病することが多いとされています。
 仕事を通して石綿を扱っている人,あるいは扱っていた人は,その作業方法にもよりますが,石綿を扱う機会が多いことになりますので,定期的に健康診断を受けるようにしましょう。
 現に仕事で扱っている人(労働者)は,事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
 <相談> 広島労働局健康安全課,各労働基準監督署広島産業保健推進センター
 <健康診断> 中国労災病院,石綿に関して検診可能な医療機関,職場の健康診断 

Q1-3 グラスウールやロックウールには健康への影響はないか。

A グラスウールとロックウールは,国際機関である世界保健機構(WHO)の国際がん研究機関(IARC)におけるヒト発がん性分類で,グループ3「人に対して発ガン性を分類できない」と評価されています。 

【2 石綿製品の製造・使用や石綿除去作業などに従事していた本人の相談】

Q2-1 どこで石綿による健康影響を調べてもらえるか。
 また,県保健所で健康診断を受けられるか。

A 中国労災病院又は石綿に関して検診可能な医療機関で受診してください。
 受診を希望される場合は,診療日時等について,各医療機関にお問合せください。
 また,広島産業保健推進センターで健康相談が受けられます。
 仕事を通して石綿を扱っている人,あるいは扱っていた人は,その作業方法にもよりますが,石綿を扱う機会が多いことになりますので,定期的に健康診断を受けるようにしましょう。
 現に仕事で扱っている人(労働者)は,事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
 なお,県保健所では健康診断は実施していません。
 <問合先・連絡先> 中国労災病院,石綿に関して検診可能な医療機関広島産業保健推進センター 

Q2-2 労災補償認定の手続きを知りたい。

A 請求の仕方等の手続については,最寄りの労働基準監督署に相談してください。
 労災補償の制度については,広島労働局労災補償課又は最寄の労働基準監督署にお問合せください。
 <問合先・連絡先> 広島労働局労災補償課,各労働基準監督署 

【3 石綿製品の製造・使用や石綿除去作業などに従事していた家族の相談】

Q3-1 どこで石綿による健康影響を調べてもらえるか。
県保健所で健康診断を受けられるか。

A 石綿に関して検診可能な医療機関を受診してください。受診を希望される場合は,診療日時等について,各医療機関にお問合せください。
 なお,県保健所では健康診断は実施していません。
 <問合先・連絡先> 石綿に関して検診可能な医療機関 

Q3-2 労災補償認定は受けられるか。

A 石綿製品の製造・使用や石綿除去作業などに従事していた労働者が対象で,家族は対象となりません。   

【4 石綿製品の製造工場又はビルの解体工事等の近隣住民の相談】

Q4-1 どこで石綿による健康影響を調べてもらえるか。
県保健所で健康診断を受けられるか。

A 石綿に関して検診可能な医療機関を受診してください。
 受診を希望される場合は,診療日時等について,各医療機関にお問合せください。
 なお,県保健所では健康診断は実施していません。
 <問合先・連絡先> 石綿に関して検診可能な医療機関 

Q4-2 労災補償認定は受けられるか。

A 石綿製品の製造・使用や石綿除去作業などに従事していた労働者が対象であり,近隣住民の方は対象となりません。

Q4-3 近隣で解体されている建築物に石綿が含まれているか不安である。
近隣居住者としてどのような対応が考えられるか。

A 解体工事には,内容や規模に応じて関係法令等に基づいた届出等が行われています。

  • 石綿障害予防規則では,事業者は,建築物等(鋼製の船舶を含む)の解体等の作業,封じ込め又は囲い込みの作業を行うときには,あらかじめ,石綿の使用の有無を目視,設計図などにより調査し,その結果を記録しておくこと。調査の結果,石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは,分析調査し,その結果を記録しておくこと。また,これらの調査を終了した日,調査方法及び結果の概要について,労働者が見やすい箇所に掲示することを定めています。このため,解体作業を行っている事業者に,アスベストの有無を確認することができます。 
  • 大気汚染防止法では,吹付け石綿や石綿を使用した建築物等の解体等を行う場合には,事業者に特定粉じん排出等作業の届出と表示を義務付けています。この表示があれば,石綿が含まれている建築物等の解体であると確認できます。
  • 建設リサイクル法は,特定建設資材の再資源化等を目的として,一定規模以上の解体工事等の届出と表示を義務付けています。詳しくは,右欄の対象法令を所管している担当部署にお問合せください。

<問合先・連絡先> 

Q4-4 石綿の濃度を測定するにはどうしたらよいか
県で石綿の濃度を測定してもらえるか。

A 県内の民間の分析機関で実施できると思われますので,直接お問合せください。
なお,検査費用が必要です。
 また,県では実施していません。
<問合先・連絡先> 民間分析機関 

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【5 建築物に係る相談】

Q5-1 建築物に使用されている石綿とはどのようなものか

A 石綿は,別名「石綿」といわれるように,微細な繊維による綿(わた)状の物質であり,建築材料として,耐火被覆材,断熱材,吸音材のほか耐磨耗性を活かした補強材として多くの建材に混入しています。
 こうした石綿建材としては,鉄骨材の耐火被覆として使われた綿状の吹付け材のような飛散性のものと,工場の石綿スレート屋根のようにセメント等で固形化された非飛散性のものに大別されます。飛散性のものは,解体作業中や長い年月の劣化などにより,石綿が飛散し,健康に害を及ぼすとされている一方,非飛散性の建材は,固定化され,加工や劣化損傷がない限り,健康に害を及ぼすことはないと言われています。
 注)S63環境庁大気規制課長,厚生省企画課長通知「建築物に使用されているアスベストに係る当面の対策について」より 

Q5-2 建築物に石綿が吹き付けられた箇所があり,心配である。
石綿を吹き付けられた箇所はそのままでよいか。

A 事業者は,労働者が就労する建築物の壁・天井などに吹き付けられた石綿が,損傷・劣化などにより,粉じんを飛散させ,労働者がばく露するおそれがあるときは,除去・封じ込め・囲い込みなどの措置を講じる必要があります。
<問合先・連絡先> 各労働基準監督署 

 そのほかの建築物についても,粉じんが発生する可能性の有無を調査し,必要に応じて除去・封じ込め・囲い込みのいずれかの飛散防止処理工法により措置されることを勧めます。
 <参考>「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」一般財団法人日本建築センター) 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」 環境省 

Q5-3 石綿の除去工事を行いたいが,どこに相談したらよいか

A 適切な処理工事を行うためには,建築改修工事監理指針(国土交通省大臣官房営繕部監修)による石綿の処理工事における施工計画に従って施工できる業者が適当です。
 なお,「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」(民間開発建設技術の技術審査・証明事業認定規定(昭和62年建設省告示第1451号))の証明書は工事に相応した技術を有するものとされています。
 注)技術審査証明を受けている内容については,一般社団法人JATI協会のホームページを御参照ください。

Q5-4 建築物に石綿が吹き付けられているおそれがあり,心配である。
石綿が吹き付けられているか,どのようにして調べるのか。

A 吹付け石綿の多くは,吹付け石綿の認定品が出回り始めた昭和31年から昭和55年にかけて鉄骨への耐火を目的とした被覆や天井などへの吸音を目的とした被覆として施工されています。
 このため,飛散性のある吹付け石綿については,まず建設年度を確認し,設計図書・製品仕様による材料確認,現場での目視・針による貫通確認などによる調査がありますが,専門機関による使用材料のサンプル採取・分析調査が確実です。
<問合先・連絡先> 民間分析機関 

Q5-5 建築物に石綿を含む建材が使用されているのではないか心配である。
どのような建材に石綿が含まれている
か。

A (社)日本石綿協会の調査(平成13年8月現在)によると,施工部位,建築材料の種類及び製造期間は,次のとおりです。

施工部位による石綿含有建築材料の種類一覧表

施工部位 石綿含有建築材料の種類 石綿含有製造期間
天井/壁 内装材 スレートボード

1931~H13.8現在

けい酸カルシウム板第一種

1960~1992

パルプセメント板

1959~H13.8現在

天井/床 吸音断熱材 石綿含有ロックウール吸音天井材

~1987

石綿含有吹付け材

天井結露防止材 屋根折板用断熱材

1966~1982

石綿含有吹付け材

床材 ビニル床タイル

~1986

フロア材

外壁/軒天 外装材 窯業系サイディング

1967~H13.8現在

スラグせっこう板

1959~H13.8現在

押出成形セメント板

1970~H13.8現在

スレートボード

1931~H13.8現在

スレート波板

1960~1992

けい酸カルシウム板第一種

1931~H13.8現在

耐火被覆材 吹付け石綿

石綿含有吹付けロックウール

石綿含有耐火被覆板

1968~1978

けい酸カルシウム板第二種

1972~1990

屋根材 スレート波板

1931~H13.8現在

住宅屋根用化粧スレート

1961~H13.8現在

煙突材 石綿セメント円筒
石綿含有煙突断熱材

~1982

建設事業者や資材メーカーが判明している場合には,直接事業者へお問い合わせください。 なお,国土交通省及び経済産業省のHPには,石綿(アスベスト)含有建材データベースが掲載されていますので,参考にしてください。

Q5-6 石綿を含む建材を除去する必要はないか

A 石綿は,繊維として空気中に浮遊した状態にあると,人が吸入した場合,肺がんなどの原因となりますが,固定され,空気中に浮遊しない状態では,健康障害を起こすことはないと考えられています。
 このため,建築物内で壁・天井・床等各種の建築材料として用いられている非飛散性のものは,セメント,プラスティックなどで石綿を固定しているため,良好な状態にある材料では,切断等の加工をしない限り飛散のおそれはなく,影響を及ぼすことはないといわれています。
 注)S63環境庁大気規制課長,厚生省企画課長通知「建築物に使用されているアスベストに係る当面の対策について」より 

Q5-7 国が有害であると認めている石綿が使われている民間建築物の調査や除去工事等は,県で行うべきではないか

A 建築基準法においては,建築物の所有者,管理者または占有者は,その建築物を常時適法な状態に維持することとされています。
 このため,石綿が使われている民間建築物については,建築物の所有者などにより,自主点検と必要な改善をお願いします。
 なお,建築物の調査及び必要な対応工法等については,国等のこれまでの処理技術指針などを参考に,本県でも情報提供や行政指導などを行っています。 

Q5-8 石綿が使用されているおそれがある建築物を利用することについて,不安がある。
どこに相談すればよいか。

A 事業者は,労働者が就労する建築物の壁・天井等に吹き付けられた石綿が,損傷・劣化などにより,粉じんを飛散させ,労働者がばく露するおそれがあるときは,除去・封じ込め・囲い込みなどの措置を講じる必要があります。
 <問合先・連絡先> 各労働基準監督署

 建築基準法においては,建築物の所有者などは常時適法な状態に維持するよう定められていますので,所有者や管理者による自主点検と必要な改修のための技術的な事項については,民間分析機関や石綿粉じん飛散防止処理工事の実績のある業者にご相談ください。
 また,居住者等にあっては,建築物の所有者などに石綿の粉じん飛散防止処理の有無を確認してください。
 <問合先・連絡先> 民間分析機関 

Q5-9 室内・建材に石綿が含まれているかを測定するにはどうしたらよいか。
県で石綿の測定をしてもらえるか。

A 県内の民間の分析機関で実施できると思われますので,直接お問合せください。
 なお,検査費用が必要です。
 また,県では実施していません。
 <問合先・連絡先> 民間分析機関 

Q5-10 石綿を除去したいが,どのような手続がいるか。

A 必要な手続は次のとおりです。
 工事内容,規模により必要な手続きが異なります。詳しくは,担当機関に相談してください。

手続内容及び担当機関一覧表

手続

担当機関

労働安全衛生法に基づく作業の届出
(作業従事者の安全衛生確保)

大気汚染防止法に基づく作業の届出
(周辺環境の保全)
廃棄物処理法に基づく廃棄物処理
(適正な廃棄物処理)
建設リサイクル法に基づく解体工事等の届出 
(適正な分別解体など)

Q5-11 石綿除去工事を行う者に,必要な資格はあるか。

A 吹付け石綿の除去工事を行う方について,必要な資格としては次のものがあります。
 詳しくは,担当機関に相談してください。

必要な資格及び担当機関一覧表

資格

担当機関

  • 労働安全衛生法に基づく特定化学物質等作業主任者技能講習修了者を作業主任者として選任
  • 作業に従事する労働者には特別教育を実施する必要があります。
  • 廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者
  • 特別管理産業廃棄物の排出事業者は,その事業場に同管理責任者を置く必要があります。

 

Q5-12 石綿除去の費用はどれくらいかかるのか。

 A 国土交通省HP(平成20年4月25日)によると,吹き付けアスベスト処理費用(1平方メートルあたり単価)の目安としては,おおよそ以下の通りとなっています。

仮設、除去、廃棄物処理費など全ての費用を含みます。「社団法人建築業協会調べによる」 

  • アスベスト処理面積300平方メートル以下の場合
  • 20千円/平方メートル~85千円/平方メートル
  • アスベスト処理面積300平方メートル~1,000平方メートルの場合
  • 15千円/平方メートル~45千円/平方メートル
  • アスベスト処理面積1,000平方メートル以上の場合
  • 10千円/平方メートル~30千円/平方メートル

実際には,処理する内容によって,費用が異なります。

Q5-13 石綿を除去したいが,誰に依頼したらいいのか。

A 解体工事業を営むには、建設業法の許可,または,建設リサイクル法に基づく「解体工事業」の登録が必要です。 また,労働衛生安全法では,石綿の除去や解体の従事者に,安全及び衛生のため特別教育を受けることを義務付けています。なお,作業現場では,石綿作業主任者技能講習を受けた「石綿作業主任者」の選任が必要です。これ らの法に基づき,必要な許可などを受け,石綿作業従事者のいる建設事業者に依頼する必要があります。

 

【6 その他の相談】

Q6-1 水道管に石綿セメント管が使用されているが,飲料水へ石綿が混入するなどのおそれはないか。

A 水道管に石綿セメント管が使用されている場合でも,呼吸器からの吸入に比べ経口摂取による毒性はきわめて小さく,また,水道水中の石綿の存在量は問題となるレベルにないことから,その水を飲用することによる健康への影響については,問題はないと考えられます。
 なお,昭和60年から,国内での石綿セメント管の製造は停止されており,各市町では既設の石綿セメント管を,地震などに強いダグタイル鋳鉄や塩化ビニルの水道管へ計画的に更新しているので,石綿セメント管の使用状況については,各市町(水道担当課)へお尋ねください。
 <問合先・連絡先> 県食品生活衛生課,県各保健所生活衛生課市町水道担当課(室)

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