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環境影響評価に関する問い合わせは

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月21日
概要環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更または工作物の新設等を伴う一定規模以上の開発事業を実施しようとするときは,事前にその開発事業が環境に及ぼす影響について,環境影響評価を実施しなければなりません。対象となる開発事業としては,工業・住宅・流通団地の造成,工場または事業場の建設,ゴルフ場の建設,廃棄物処理施設の建設等があります。 
窓口案内県環境県民局環境部環境保全課
■広島市(環境局環境保全課)082-504-2097
担当課室環境県民局環境部環境保全課 

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