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水質関係特定施設の届出に関する問い合わせは

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月21日
概要 汚水等を排出する施設(特定施設)の設置または構造等の変更をする場合には,水質汚濁防止法等に基づき申請または届出が必要です。詳しい内容の問い合わせに応じています。 
窓口案内 ■広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町(安芸郡を除く各市町)
■各厚生環境事務所・支所
担当課室 環境県民局環境部環境保全課

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