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身元調査について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

重大な人権侵害につながる身元調査については、「しない!依頼しない!協力しない!」を実践しましょう。

 いまだに県内でも身元調査が行われています。

身元調査とは、

  • 結婚や就職などの際に、
  • 生まれ、国籍、家がらなどの本人に関する情報を、
  • 自ら、又は興信所・探偵社などの調査機関に依頼して、
  • 本人の知らないところで、本人にわからないように、
  • 市町の管理する戸籍や住民票をとったり、
  • 近所の人などへ聞き合わせをしたりして、調べることをいいます。

 Q&A

Q 身元調査が、なぜ、重大な人権侵害につながるの?

 本来、結婚は、本人同士の合意のみで成立し、また、就職は、本人の資質により採否が判断されるべきものです。 結婚や就職の際に、身元調査を行い、本人にはどうすることもできない「生まれ」や「障がいの有無」などを調べることは、同和地区の出身者や障害者などが、不当に差別され、重大な人権侵害を受けることにつながります。

Q 「知る権利」があり、調べる自由があるのでは?

A 「知る権利」とは、公共性や社会性のある情報を明らかにすることができる権利です。
  従って、人権侵害や差別をする自由はありません。

Q 「学歴」や「思想・信条」など、本人に責任があることは調べてもよいのでは?

A 本人の責任の有無にかかわらず、本人の知らないところで調べることはプライバシーの侵害にあたります。

  Q 親が、子どもの幸せのために身元調査をすることがいけないの?
  結婚は本人同士の合意のみで成立すべきもので、交際が深まるにつれ、お互いに相手のことを知るのが自然な姿です。 子どもを思う親の気持ちは、身元調査を正当化するものではありません。

Q 人が訪ねてきたり、電話で隣近所のことを聞かれた時にはどうすれば良いの?
A 
そのような場合には、目的などをよく把握し、人権侵害や差別につながる場合には絶対協力しないようにしましょう。

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