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【続報】健康食品送りつけ商法の手口が悪質化しています!

印刷用ページを表示する掲載日2013年5月21日

【最新】健康食品の送りつけ商法のトラブルの相談状況

平成25年1月以降,高齢者を狙った送りつけ商法が急増していることは,既にお知らせしているとおりです。 

⇒ ●高齢者を狙って注文した覚えのない健康食品を送りつけるという悪質なトラブル急増中!

⇒ ●申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売の手口が増加!
    (国民生活センターホームページへ)

その後も広島県内の消費生活相談窓口には,合計334件(平成25年1月~平成25年5月17日現在で把握できる件数)の相談が入っています。

最近は特に,消費生活センターが間に入り,業者に直接断りの電話を入れても,強く抵抗し,なかなか解約に応じなかったり,一度受け取った方をターゲットにして,二度,三度再勧誘を行うなど,手口やトークの悪質化が顕著です。

健康食品送りつけ相談件数の推移

また,あまりにしつこい勧誘や高圧的な口調に負けて,しぶしぶ受け取りを承諾し,お金を支払ってしまった方が,12.9%※もいます。

被害金額について
区分被害金額 ※
最高金額79,600円
平均金額27,222円

 ※ 平成25年1月~平成25年5月17日現在で把握できる件数

支払ってしまった場合でも,クーリング・オフが可能な場合や,消費生活センターがあっせんに入り返金されたケースもありますので,あきらめることなく広島県生活センターまたはお住まいの市町消費生活相談窓口にご相談ください。

商品を受け取りお金を支払われた方の相談事例 

突然,「以前注文された健康食品ができあがったので,代金引換で送る。」と電話があった。身に覚えがないので断ったが,

事例1)強引に押し切られて1度目は受け取った。その後,2度目の勧誘があって,これも押し切られて受け取った。その都度,「今回が最後。」と言われたのに,また今日2個送ると電話があり,今回も押し切られ承諾してしまった。以前受け取ったのは諦めるが,今回届く分は受け取りたくない。

事例2)注文電話を録音していると言われて,仕方なく代金引換で受け取った。数日後また電話があり,3瓶セットなので,残り2瓶を送ると電話があった。「年金暮らしですぐには払えないし,そもそも注文していない。」と断ると,「工場へ取消しの連絡をしなければならない。取消料が5万円かかる。」と言われ,仕方なく承諾したが,受け取りたくない。

アドバイス 

● 申し込んだ覚えもなく,購入するつもりもなければ,きっぱりと断りましょう。(「いいです,いいです。」などのあいまいな言い方ではなく,「要りません。」とはっきりと。)

● 商品が届いてしまっても,

 → 断ったにも関わらず,一方的に送りつけられた場合,商品の受け取りを拒否しましょう。(その際,送り元の会社名,住所,電話番号を控えておき,広島県生活センターにご相談ください。)

 → 電話勧誘の際,強引に勧誘され,送ることを承諾してしまった場合でも,8日以内であればクーリング・オフができます。 

● 健康食品の勧誘で,「血液がサラサラになる。」「糖尿病に効く。」などと薬効をうたうことは薬事法違反です。病気治療の目的で利用することは絶対に避けてください。

● 特に高齢者の周りの方は,しつこい電話がかかってきていないか,家に見慣れない健康食品の箱が大量にないかなど注意しながら見守ってください。                        

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