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災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月11日

災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

  令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が発生しています。

 災害に便乗した悪質商法は、災害発生地域だけが狙われるとは限りません。広島県においても、過去に、当県から離れた地域で発生した自然災害に関連する消費者被害・トラブル相談として、広島県及び県内市町の消費生活相談窓口へ以下のような相談が寄せられています。

 また、過去の災害発生時には、全国的に義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

 不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

相談事例

◆ 老人ホーム入居権を譲ってほしいという不審な勧誘電話
【相談事例】 「あなた名義の老人ホームの入居権がある。利用しないのであれば、震災で罹災した高齢女性に譲ってほしい。」と電話で持ち掛け、承諾すると「老人ホームへの入居金を他人名義の口座から振り込むと金融庁に怪しまれるので、いったんあなた名義の口座から3,000万円を振り込んでほしい」などと言葉巧みにお金を支払わせようとする。

◆ 公的機関等をかたって個人情報の削除を持ちかける不審な勧誘電話
【相談事例】 国の機関や国民生活センター、消費生活センターなどの公的機関をかたって、「あなたの個人情報が震災募金関係の団体に漏れている。今後、これらの団体から募金の勧誘を受けないようにするため削除してあげる」などと個人情報流出の不安をあおった上で、削除するために(実在とは異なる)震災ボランティア団体に電話するよう誘導し、消費者が電話を架けると、支援物資が不足しているので、あなた名義で金品を提供・購入するよう要求。

◆ 住宅再建への支援や復興支援事業への投資を持ちかける不審な勧誘電話
【相談事例】 「地震で被害に遭われた方の住宅を再建するので力を貸してください。個人で3,000万円出す方もいるので、あなたも200万円出してください。お金はすぐに返金します」と同情を誘い、お金を支払わせようとする。
(復興支援と称する事業や企業への投資を持ちかけるケースも有り)

◆ 名義貸しによる寄付を取り消すため金銭を要求する不審な電話
【相談事例】 「あなたから3,000万円の寄付を受けた」とお礼の電話を架け、寄付はしていないと答えると、「名義貸しによる寄付は不法行為だ。このままでは訴えられる。名義を変更するためにあなたが3,000万円を支払わなければならない」と脅し、お金を支払わせようとする。

◆ 余った義援金等を振り込むので個人情報を提供するよう求める不審なメール

消費者へのアドバイス

◆ 「話の内容があやしい」「よく理解できない」と思ったときは、話に乗らないようにしましょう。不安であれば留守番電話機能や発信者番号表示機能を活用し、心当たりのない電話には出ないようにしましょう。

◆ やりとりしてしまっても、絶対にお金は払わないでください。すぐに警察、家族・友人、消費生活センター等に相談しましょう。

◆ 【周囲の方へ】高齢者が狙われるケースが多いため、周囲の方の見守りが必要です。高齢者に異変がないか見守り、異変に気づいたら警察や消費生活センターに相談してください。

その他

 このほか、今後発生するおそれがある自然災害関連の便乗商法・悪質商法としては、以下のものが考えられますので、ご注意ください。
◆ 見知らぬ業者が消費者宅を訪問し、「住宅の一部が壊れており、地震が来ると危険だ」などと不安をあおり、修理やリフォームの契約を強いる。(損壊の真偽は不明)
◆ 火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができるとする勧誘。
◆ 被災者になりすまし、オンライン決済サービスを用いて自身への寄付を募る。
◆ 被災地の事業者になりすまし、厳しい経営を助けてほしいと購入を促す「泣きつき商法」。

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