モニターになれば商品代以上の収入が?【モニター商法】
〈相談事例〉
商品を購入して月1回のレポートを提出すれば,毎月5万3千円のモニター料が1年間もらえるというので,40万円の羽毛布団を購入契約した。
ところが業者が倒産し,モニター料を1回受け取っただけで振込みが途絶えてしまった。ローンの支払いができないので困っている。(30歳代 女性)
〈相談への対応〉
業者が倒産しているため,これ以上業者からモニター料を支払ってもらうことは期待できないので,信販会社にローンの支払い停止を申し出ることを助言するとともに,被害者弁護団が結成されたので,弁護団の相談窓口を紹介しました。
裁判の結果,この業者は詐欺罪で有罪判決を受け,民事訴訟でも被害者には信販会社への返済義務がないことが認められるとともに,被害者がすでに支払ったローンの代金から受け取ったモニター料などを除いた残高について,販売会社に対して損害賠償が命じられました。
〈アドバイス〉
一般的にモニターを依頼する場合,新製品の売り出しなどの際に宣伝を兼ねて商品を提供して試してもらうのが普通です。
この業者の場合,40万円の布団を購入してモニターになり,レポートを提出すれば,1年間で63万6千円を受け取ることができる,また人を紹介すれば紹介料がもらえるという触れ込みで,布団の販売を行っていました。
布団代以上のモニター料や紹介料を支払う商法は,事業が破綻する可能性が非常に大きい販売方法です。
モニター料を数ヶ月にわたり受け取っている知人からの紹介なので信用してしまったとか,布団は必要なかったが,布団のクレジット代を差し引いても月1万5千円のアルバイトになると思って契約したという相談が多く寄せられましたが,継続的にモニター料が支払われるというのは会社が存在してこそです。会社が倒産したり,業者が行方不明になるという危険性もあるので,モニター料が入ることを期待して商品を購入することは避けましょう。
この業者の相談では,裁判で今後の返済義務がないという判決が出ましたが,判決が出るまでには5年余りの年月がかかっています。やはり,契約前に十分注意することが肝心です。