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高齢者を狙って注文した覚えのない健康食品を送りつけるという悪質なトラブル急増中!

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

健康食品の送りつけ商法のトラブルの相談状況

送りつけ商法とは,商品を一方的に送りつけ,消費者が受け取った以上購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法で,以前から,健康食品だけでなく,カニなどの海産物,紳士録,皇室写真集など様々な商品でトラブルが発生しています。

特に現在県に入る相談で急増しているのが,「以前ご注文いただいた健康食品を代金引換で送ります。」と突然電話がかかり,「頼んだ覚えがない。」と断ったのに強引に送りつけられた。という手口です。

多くの事例が,昼間家に居ることが多く,判断力や記憶力があいまいになった高齢者を狙ったものです。

国民生活センターによると,平成24年10月15日現在の全国の相談件数は,前年同時期と比べて1.6倍に増加しています。

申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売の手口が増加!(国民生活センターホームページへ)

広島県内においても昨年10月以降急増しており,平成25年2月28日現在で把握できる相談件数が,前年同時期の約3.6倍となっています。

業者から高圧的な態度で強引に勧められたり,断ると暴言を吐かれるケースも多くみられます。ひるむことなく,きっぱりと断り,広島県生活センターへご相談ください。

 悪質電話勧誘電話勧誘お断り

主な相談事例 

突然,「以前注文された健康食品ができあがったので,代金引換で送る。」と電話があった。身に覚えがないので断ると,

事例1)「あなただけのために処方したので,受け取ってもらわなければ困る。弁護士に相談して少額訴訟する。」と言われた。

事例2) 「当社は電話で注文を受けており,国や警察の指導に基づき注文の声を録音している。本人かどうかの確認は,警察,裁判所の立会いでないとできない。また,音声開示手続きには,1万円くらいかかる。」と言われた。

事例3)断っても承諾してもらえないので孫が電話を代わり,「消費者センターに相談する。」と言ったところ,「公的機関が中に入ったら,トラブル料金が発生するので,割引がきかなくなる。」と言われた。

事例4)「要らないというなら,弁護士と一緒にあんたのところへ行く。2人分の日当と交通費を払ってもらう。15,6万かかるだろう。」と言われた。

アドバイス 

● 申し込んだ覚えもなく,購入するつもりもなければ,きっぱりと断りましょう。(「いいです,いいです。」などのあいまいな言い方ではなく,「要りません。」とはっきりと。)

● 商品が届いてしまっても,

 → 断ったにも関わらず,一方的に送りつけられた場合,商品の受け取りを拒否しましょう。(その際,送り元の会社名,住所,電話番号を控えておき,広島県生活センターにご相談ください。)

 → 電話勧誘の際,強引に勧誘され,送ることを承諾してしまった場合でも,8日以内であればクーリング・オフができます。 

● 健康食品の勧誘で,「血液がサラサラになる。」「糖尿病に効く。」などと薬効をうたうことは薬事法違反です。病気治療の目的で利用することは絶対に避けてください。

● 特に高齢者の周りの方は,しつこい電話がかかってきていないか,家に見慣れない健康食品の箱が大量にないかなど見守ってください。

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